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社労士矢間倍速合格塾コミュの18. 平成23年雇用-第3問(基本手当の所定給付日数)

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(A)特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は(  )日である。
  150
(B)特定受給資格者以外の受給資格者で、算定基礎期間が(  )の場合、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は90日である。
10年未満
(C)算定基礎期間が1年未満である特定受給資格者の場合、基準日における年齢に関係なく、所定給付日数は(  )日である。
90
(D) 基準日におけて35歳以上45歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が10年以上20年未満である場合の所定給付日数は(  )日であり、基準日において30歳以上35歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が10年以上20年未満である場合の所定給付日数は(  )日である。
  240  210
(E)基準日における年齢が45歳以上60歳未満である特定受給資格者の場合、算定基礎期間が(  )である場合の所定給付日数は330日である。
  20年以上

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