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社労士矢間倍速合格塾コミュの労基法 9

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(A)労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成24年厚生労働省告示第551号)」によると、期間が2か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を(  )更新し、(  )目に更新しないこととしようとする使用者は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の(  )までに、その予告をしなければならない。
3回  4回  30日前
(B)労働基準法第56条の最低年齢違反の労働契約のもとに就労していた児童について、その違反を解消するために当該児童を解雇する場合、労働基準法第20条の解雇の予告に関する規定は、適用され(  )。
る
(C)満60歳以上で薬剤師の資格を有する者が、ある事業場で3年の期間を定めた労働契約を締結して薬剤師以外の業務に就いていた場合、その者は、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後において、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができ(  )。
ない
(D)使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合、労働契約の締結に際し、労働者に対して、労働基準法第15条の規定に基づく明示をする必要は(  )。
ある
(E)派遣元の使用者は、労働時間に係る労働基準法第32条、第32条の2第1項等の規定について、労働基準法第15条による労働条件の明示をする必要が(  )。
ある

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