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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成28年健保-第7問(保険給付)

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(A)被保険者が単に経済的理由により人工妊娠中絶術を受けた場合、療養の給付の対象とな。
らない
(B)引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはでき(   )。
ない
(C)被保険者が予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合には、保険外併用療養費制度における(   )の対象となり、その特別料金は、(   )となる。
選定療養  全額自己負担
(D)保険医療機関等は、生活療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に交付する領収証に入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち(   )とその他の費用の額とを区分して記載(   )。
生活療養標準負担額  しなければならない
(E)引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者がその被保険者の資格を喪失し、国民健康保険組合(規約で出産育児一時金の支給を行うこととしている。)の被保険者となった場合、資格喪失後6か月以内に出産したときには、健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金の支給を行(   )。

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