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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成28年国年-第5問(給付の通則等)

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(A)給付を受ける権利は、原則として譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが(   )。脱退一時金を受ける権利は国税滞納処分の例により差し押さえることができ(   )。
できない  る
(B)死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の(   )であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹  
(C)年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金については(   )であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、(   )で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族   自己の名
(D)任意加入被保険者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができるが、その資格喪失の時期は当該申出が受理(   )日である。
された
(E)20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が日本国籍を有しなくなったとき、その支給は停止され(   )。
ない

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