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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成28年労基-第4問(労働基準法に定める労働時間等)

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(A)労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の(   )に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の(   )に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」とするのが、最高裁判所の判例である。
指揮命令下  指揮命令下
(B)労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制は、(   )を労働者の決定に委ねることを要件としており、(   )の一方についてのみ労働者の決定に委ねるものは本条に含まれない。
始業及び終業の時刻の両方  始業時刻又は終業時刻
(C)労働基準法第32条の4に定めるいわゆる一年単位の変形労働時間制の対象期間は、(   )であれば、3か月や6か月でもよい。
1か月を超え1年以内
(D)労働基準法第32条の5に定めるいわゆる一週間単位の非定型的変形労働時間制は、(   )の事業の事業場で、常時使用する労働者の数が(   )人未満の事業場、のいずれ(   )該当する事業場であれば採用できる。
小売業、旅館、料理店若しくは飲食店  30  にも
(E)労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働者が自由に利用することが認められている。休憩時間中に企業施設内でビラ配布を行うことについて、就業規則で施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定めることは、使用者の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の(   )とするのが、最高裁判所の判例である。
合理的な制約である

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