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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成28年労基-第3問(労働基準法に定める賃金等)

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(A)使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が指定する銀行口座への振込みによることができるが、「(   )」とは、労働者が賃金の振込み対象として銀行その他の金融機関に対する当該労働者本人名義の預貯金口座を(   )するとの意味であって、この(   )が行われれば同意が特段の事情のない限り得られているものと解されている。
指定  指定  指定
(B)労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合、使用者は(   )に対してではなく、(   )に対し賃金を支払わなければならないとするのが、最高裁判所の判例である。
当該賃金債権の譲受人  直接労働者
(C) (   )における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、労働基準法第24条及び第37条違反として取り扱(   )こととされている。
1か月  わない
(D)使用者は、労働者が出産、疾病、災害等非常の場合の費用に充てるために請求する場合、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金を支払う義務(   )。
はない
(E)労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給で(   )。
はない

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