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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成27年一般-第8問(確定拠出年金法)

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(A)「(   )」とは、国民年金基金連合会が、確定拠出年金法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
個人型年金
(B)「(   )」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
個人型年金加入者
(C)60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者その他政令で定める者を除く。)である個人型年金加入者の拠出限度額は(   )円である。
23,000
(D)企業型年金加入者の拠出限度額について、確定拠出年金以外の企業年金等がない場合は(   )円である。
55,000
(E)企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する者を除く。)が確定拠出年金法第62条第1項の規定による(   )への加入の申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を(   )に移換するものとする。
個人型年金  国民年金基金連合会

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