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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成27年厚年-第3問(雇用保険の給付との調整)

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(ア)特別支給の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険の求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあった(   )から当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数分の基本手当を受け終わった月(雇用保険法第28条第1項に規定する延長給付を受ける者にあっては、当該延長給付が終わった月。)又は当該受給資格に係る受給期間が経過した月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。
月の翌月
(イ)雇用保険の基本手当との調整により老齢厚生年金の支給が停止された者について、当該老齢厚生年金に係る調整対象期間が終了するに至った場合、調整対象期間の各月のうち年金停止月の数から基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を(   )で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)を控除して得た数が(   )であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の(   )については、雇用保険の基本手当との調整による老齢厚生年金の支給停止が行われなかったものとみなす。
1以上  直近の各月
(ウ)60歳台前半において、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が雇用保険の基本手当を受けるとき、障害厚生年金は支給停止の対象とされ(   )。
ない
(エ)特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険の基本手当を受けた後、再就職して厚生年金保険の被保険者になり、雇用保険の(   )を受けることができる場合、その者の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより支給停止を行い、さらに(   )との調整により標準報酬月額を基準とする一定の額が支給停止される。なお、標準報酬月額は賃金月額の75%相当額未満であり、かつ、高年齢雇用継続給付の支給限度額未満であるものとする。また、老齢厚生年金の全額が支給停止される場合を考慮する必要はない。
高年齢再就職給付金  高年齢再就職給付金
(オ)60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険の高年齢求職者給付金を受給した場合、支給調整の対象とな(   )。
らない

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