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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成27年厚年-第7問(保険給付等)

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(A)被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が(   )は、厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲の適用については、(   )、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。
出生したとき  将来に向かって
(B)障害手当金の額の計算に当たって、給付乗率は生年月日に応じた読み替えは行わず、計算の基礎となる被保険者期間の月数が(   )か月に満たないときは、これを(   )か月として計算する。
300  300
(C)老齢厚生年金(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上。)の加給年金額に係る生計維持関係の認定要件について、受給権者がその権利を取得した当時、その前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては前々年の収入)が厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外の者でなければならず、この要件に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入がこの金額を下回ると認められる場合、生計維持関係が認定されることが(   )。
ある
(D)老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の有する遺族厚生年金の受給権は消滅(   )。
する
(E)受給権者が、正当な理由がなくて厚生年金保険法第98条第3項の規定による届出をせず又は書類その他の物件を(   )しないときは、保険給付の支払を(   )ことができる。
提出  一時差し止める

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