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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成27年健保-第6問(法令全般関係)

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(A)出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには(   )円、それ以外のときには(   )円である。
42万  40万4千
(B)保険薬局から薬剤の支給を受けようとする40歳の被保険者が、保険医療機関において保険医が交付した処方せんを当該保険薬局に提出した場合、当該保険薬局から被保険者証の提出を求められたとき、被保険者証もあわせて提出(   )。
しなければならない
(C)保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した領収証を交付(   )。
しなければならない
(D)被保険者が無医村において、医師の診療を受けることが困難で、応急措置として緊急に売薬を服用した場合、保険者がやむを得ないものと認めるとき(   )、療養費の支給を受けることができ(   )。
は  る
(E)70歳未満の被保険者が保険医療機関において、治療用補装具の装着を指示され、補装具業者から治療用補装具を購入し、療養費の支給を受けた場合には、高額療養費の算定上、同一の月の当該保険医療機関の通院に係る一部負担金と治療用補装具の自己負担分(21,000円未満)とを合算することができ(   )。
ない

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