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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成27年健保-第4問(保険給付)

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(ア)健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができる者が、請求手続を相当期間行わなかったため、既にその権利の一部が時効により消滅している場合、時効未完成の期間について請求手続を行うことにより当該継続給付を受けることが(   )。
できない
(イ)高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められている。入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とな(   )。
らない
(ウ)犯罪の被害を受けたことにより生じた傷病は、一般の保険事故と同様に、健康保険の保険給付の対象とされており、犯罪の被害者である被保険者は、加害者が保険者に対し損害賠償責任を負う旨を記した誓約書を提出しない場合、健康保険の保険給付は受けられ(   )。

(エ)訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、(   )指定訪問看護事業者から受けるものとされている。
自己の選定する
(オ)被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているとき、その額が本来の報酬と出産手当金との差額よりも少なくとも、出産手当金の支給額について介護休業手当との調整が行われ(   )。

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