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社労士矢間倍速合格塾コミュの 平成27年健保-第2問(保険給付)

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(A)適用事業所に使用される被保険者が傷病手当金を受けるときには、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われ(   )(傷病手当金の継続給付を受ける者は調整が行われ(   ))。
ない  る
(B)入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は、原則として、1食につき(   )円(ただし、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間においては、1食につき(   )円)とされているが、被保険者及び全ての被扶養者が市区町村民税非課税であり、かつ、所得が一定基準に満たないことについて保険者の認定を受けた高齢受給者については、1食につき(   )円とされている。
460  360  100
(C)現に海外に居住する被保険者からの療養費の支給申請は、原則として事業主を経由して行うこととされている。また、その支給は、(   )の外国為替換算率((   ))を用いて海外の現地通貨に換算され、その受領は(   )。
支給決定日  売りレート  事業主等が代理して行なうものとする
(D)70歳未満で標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者が、1つの病院等で同一月内の療養の給付について支払った一部負担金の額が、以下の式で算定した額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給される(高額療養費多数回該当の場合を除く。)。
(   )円+(療養に要した費用−(   )円)×1%
167,400  558,000
(E)保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、(   )以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から(   )を経過したときは、この限りでない。
6か月  1年

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