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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成27年健保-第1問(被保険者及び被扶養者)

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(A)適用事業所に臨時に使用され、日々雇い入れられている者が、連続して1か月間労務に服し、なお引き続き労務に服したときは一般の被保険者の資格を取得(   )。この場合、当該事業所の公休日は、労務に服したものとみなされ(   )。
する る
(B)労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後、1か月以内に次回の雇用契約が見込まれるため被保険者資格を喪失しなかった場合において、前回の雇用契約終了後10日目に1か月以内に次回の雇用契約が締結されないことが確実となったときは、その雇用契約が締結されないことが(   )をもって使用関係が終了したものとする。
確実となった日又は当該1月を経過した日のいずれか早い日
(C)特例退職被保険者の資格取得の申出は、健康保険組合において正当の理由があると認めるときを除き、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して(   )以内にしなければならない。ただし、健康保険組合が新たに特定健康保険組合の認可を受けた場合は、この限りではない。
3か月
(D)被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの祖父母は、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する場合、被扶養者とな(   )。
らない
(E)特例退職被保険者が被保険者証を紛失した場合の被保険者証の再交付申請は、(   )行う。
特例退職被保険者が直接

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