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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成27年労災-第1問(心理的負荷による精神障害の認定基準)

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(A)認定基準においては、うつ病エピソードの発病直前の2か月間連続して1月当たりおおむね(   )時間の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場合、心理的負荷の総合評価は「強」と判断される。
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(B)認定基準においては、同僚から治療を要する程度のひどい暴行を受けてうつ病エピソードを発病した場合、心理的負荷の総合評価は「強」と判断され(   )。

(C)認定基準においては、身体接触のない性的発言のみのセクシュアルハラスメントであって、(1)発言の中に人格を否定するようなものを含み、かつ継続してなされた場合、(2)性的な発言が継続してなされ、かつ会社がセクシュアルハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく、改善がなされなかった場合等の心理的負荷の総合評価は「強」と判断され(   )。

(D)認定基準においては、胸を触るなどのセクシュアルハラスメントを繰り返し受け続けて9か月あまりでうつ病エピソードを発病した場合、6か月より前の出来事については、評価の対象にな(   .)。

(E)認定基準においては、うつ病エピソードを発病した労働者がセクシュアルハラスメントを受けていた場合の心理的負荷の程度の判断は、その労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を(   )にどう受け止めるかで判断される。
同種の労働者が一般的

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