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社労士矢間倍速合格塾コミュの平成27年労基-第5問(労働基準法第26条に定める休業手当)

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当該労働者の労働条件は次のとおりとする。
所定労働日:毎週月曜日から金曜日
所定休日:毎週土曜日及び日曜日
所定労働時間:1日8時間
賃金:日給15,000円
計算された平均賃金:10,000円
(A)使用者の責に帰すべき事由によって、水曜日から次の週の火曜日まで週間休業させた場合、使用者は、( )日分の休業手当を支払わなければならない。
5
(B)使用者の責に帰すべき事由により労働時間が時間に短縮されたが、その日の賃金として7,500円の支払がなされると、この場合にあっては、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とな( )。
らない
(C)就業規則の定めに則り、日曜日の休日を事業の都合によってあらかじめ振り替えて水曜日を休日とし、当該水曜日に休ませた場合、使用者に休業手当を支払う義務は生じ( )。
ない
(D)休業手当の支払義務の対象となる「休業」とは、労働者が労働契約に従って労働の用意をなし、しかも労働の意思をもっているにもかかわらず、その給付の実現が拒否され、又は不可能となった場合をいうから、この「休業」には、事業の全部又は一部が停止される場合にとどま( )、使用者が特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否する場合も含まれ( )。
らず  る
(E)休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当( )。 
しない

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