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社労士矢間倍速合格塾コミュの9. 平成22年労災-第5問

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労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)等であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができるが、この未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、
(  )とされている。
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

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