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社労士矢間倍速合格塾コミュの安衛法4.

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(A)常時(  )の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有していない場合、その者を総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させることができ(  )。
100人以上  る
(B)常時(  )の労働者を使用する建設業の事業場の事業者は、安全管理者を選任する義務があるが、高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後(  )産業安全の実務に従事した経験を有する当該事業場の労働者で厚生労働大臣が定める安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修を修了したものであれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を安全管理者に選任し、当該事業場の(  )を管理させることができる。
50人以上  4年以上  安全に係る技術的事項
(C)常時(  )の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合、その者を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができ。
50人以上  る
(D)常時(  )の労働者を使用する運送業の事業場の事業者は、安全衛生推進者を選任する義務があるが、安全衛生推進者養成講習を修了した当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合、その者を安全衛生推進者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を担当させることができ(  )。
10人以上50人未満  る
(E)常時(  )の労働者を使用する自動車整備業の事業場の事業者は、産業医を選任する義務があるが、厚生労働大臣の指定する者が行う労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修を修了した(  )であれば、他に資格等を有していない場合、その者を産業医に選任し、当該事業場の労働者の健康管理等を行わせることができ(  )。
50人以上  医師  る

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