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社労士矢間倍速合格塾コミュの労基法23.

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(A)労働基準法が規制対象とする労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、労働契約、就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきで(  )とするのが最高裁判所の判例である。
ない
(B)1日6時間、週6日労働させることは、労働時間の原則を定めた労働基準法第32条の規定に反するものとな(  )。
らない
(C)使用者は、労働基準法第34条第3項に基づき、休憩時間を(  )させなければならないこととされている。使用者がその労働者に対し休憩時間内に職場内で政治活動を行うことを禁止することは許され(  ) とするのが最高裁判所の判例である。
自由に利用  る
(D)労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制を採用する場合には、適用される労働者の同意を得なければならないことにつき(  )で決議しなければならない。労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制の採用に当たって、適用される労働者の同意を得ることについて(  )で定めることは、労働基準法上求められてい(  )。
労使委員会  労使協定  ない
(E)労働基準法第41条第2号により、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されているいわゆる管理監督者については、適用除外の要件として行政官庁の許可を得(  )。
る必要はない

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