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社労士矢間倍速合格塾コミュの労働基準法79〜80

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76.災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働、休日労働は、行政官庁の許可を受け、必要の限度で行わせることができる。ただし、事態急迫のため許可を受ける暇がない場合は、( )なければならない。
77.労働時間が5時間である労働者に1時間の所定時間外労働を行わせたとき、休憩時間を与えな( )。
78. 36協定を締結した場合、36協定を締結した場合、休憩時間を与える必要は( )。
79. 1日の労働時間が( )6時間を超える場合、1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
80. ( )があるとき、休憩時間を一斉に与えなくてもよい。
解答
76.事後に遅滞なく届け出
77.くてもよい
78.ある
79.1
80.労使協定

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