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社労士矢間倍速合格塾コミュの労働基準法71〜75

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71. ビルの巡回監視等に従事する労働者の仮眠時間は、労働から解放が保障されていない場合、労働時間に当た( )とするのが最高裁判所の判例である。
72. 労働者が、使用者から、作業服等の装着を義務付けられ、事業所内の更衣所等で行うものとされていた場合、その装着等から準備体操場までの移動は、使用者の指揮命令下に置かれたと評価( )、労働時間に当たるとす( )のが最高裁判所の判例である。
73. 1か月単位の変形労働時間制を採用する場合、労使協定又は就業規則その他により、変形期間における各日、各週の労働時間を定めることを要し、変形期間を平均し週40時間の範囲内で、業務の都合で任意に労働時間を変更する制度はこれに該当( )。
74. 1年単位の変形労働時間制においては、各労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定しておく必要が( )。
75. 1週間単位の非定型的変形労働時間制については、1日の労働時間の上限は( )。
解答
71.る
72.でき .る
73.しない
74.ある
75.10時間までとされている

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