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社労士矢間倍速合格塾コミュの国民年金法126〜130

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126. 遺族基礎年金は、被保険者、被保険者であって、老齢基礎年金の受給権者、( )又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者、のいずれかに該当する者が死亡した場合に、一定の要件に該当する遺族に支給する。
127. 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の者が、( )前に死亡したとき、当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの( )のうちに保険料の滞納がなければ、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件を満たす。
128. 死亡した被保険者によって生計を維持していた妻が、遺族の範囲に属する子を有しないとき、遺族基礎年金を受けることができ( )。
129. 夫の死亡の当時その者によって生計を維持していた子のない妻に遺族基礎年金は、支給され( )。
130. 遺族基礎年金の支給対象となる遺族としての要件の一つである、死亡した被保険者等との間での生計同一の要件については、住所が住民票上同一の場合であって、住民票上の世帯が別である場合( )。
126. 日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の者
127. 平成28年4月1日 1年間
128. ない
129. ない
130. も含まれる

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