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法定時間外労働時間の算定方法について
労働基準法
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
? 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

さてそこで、時間外労働時間を算定する際には、
1日8時間を超える労働時間の有無と集計及び1週40時間(又は44時間:以下省略)を超える労働時間の有無を算定します。
また、1週間とは、就業規則に定めがあればその定めにより、特段の定めがない場合は、毎週日曜日から土曜日までの7日間を1週間とします。
ところで、賃金算定期間を毎月初日から月末としている会社の場合で、たとえば、平成22年の6月1日(火)から6月5日(土)までの期間(週)の法定時間外労働を算定する方法は、次の?〜?のどの方法が正しいのでしょうか?
※この会社の1週間は、日曜日から土曜日までとします。また、変形労働時間制等は採用していません。

?6月1日から6月5日までの5日間に法定休日労働が含まれているかどうかを確認し、含まれない場合には、各日の8時間を超える労働時間の有無を確認し合計する。同時に、5日間を1週間とみなして40時間超えの労働の有無を確認し、日々の8時間超えの部分と重複をみる。

?6月1日から6月5日までの5日間に法定休日労働が含まれているかどうかを確認し、含まれない場合には、各日の8時間を超える労働時間の有無を確認し合計する。同時に、5月30日から6月5日までの労働時間を合計し、40時間を超えている部分があるかどうかを確認する。

?6月1日から6月5日までの5日間に法定休日労働が含まれているかどうかを確認し、含まれない場合には、各日の8時間を超える労働時間の有無を確認し合計する。同時に、この5日間を7日間で案分して40時間を乗じた時間(40×5÷7=28時間34分)を超える時間の有無を確認し、日々の重複部分を控除して、両者により週の法定時間外労働時間を算定する。

さて、いずれが正しいでしょうか?
ところで、?が正しい場合には、基本給の賃金算定期間と法定(または所定)時間外労働の算定期間は、一般に別途設定しなければなりません。また、改正労基法の月60時間の起算日は、毎週の起算日とずれることが一般でかつ、月は週の整数倍ではないことから、やはり「月60時間の法定時間外労働」との解釈の整合性に疑義が生じます。
また、?が正しい場合には、毎月月初と月末の週40時間を超える法定時間外労働が無視される可能性をはらんでいます。
最後に?が正しい場合には、休日の位置によって週40時間の枠を下回るはるかに厳しい法定時間外労働の基準を使用者に強いる可能性があります。

この件について、どなたかご教授ください。

コメント(4)

?が正しい方法です。
ただし、当然のことながら、5月30日及び5月31日についても法定休日労働の有無はチェックが必要です。

週の起算日と賃金計算期間の起算日が違っても、何ら問題はないと思うのですが、具体的にどのような点に疑義が生じるのでしょうか?
どうもありがとうございいます。次の2点については如何でしょうか、ご教授ください。

1.上記の前提条件で、
6月度の合計の時間外労働をみる場合に、
6月1日〜6月5日  上記の ?の方法
6月6日〜6月12日  通常の方法(日々と1週をみる)
6月13日〜6月19日  同上
6月20日〜6月26日  同上
6月28日〜6月30日 日々の8時間超えの部分のみを集計する。
         この週の40時間超えは、次月の法定時間外労働に算入する。

そうすると、?の方法は、入社時または退職時にそのように考える。
通常は、法定休日労働を考慮しながら、日々の8時間超えを賃金計算期間の労働日についてみる。一方で、1週40時間超えの法定時間外労働時間については、法の趣旨上、通常は常に賃金計算期間とずれる週ごとにみる必要がある。(当然、賃金計算期間の日数と40時間超えをみる週の日数は7の整数倍になるため異なる。)
以上が正しい方法であること。

2.1ヶ月変形の時間外労働の算定方法の解釈として、コンメンタールに以下のような記述があります。
「1ヶ月単位の変形労働時間を採用している場合で、変形期間が週単位でない場合に、1週間について時間外労であるかどうかを判断するに当たって、どの1週間でみるのかが問題となる。この点については、1週間については暦週できることとし、変形期間にまたがる週についてはそれぞれ分けて、40×端日数/7でみることが原則であると解される(以下略)。」
※この解釈は、1ヶ月変形のみに適用される解釈であるから、変形制を採用していない場合及び1年変形等には、適用されないと解釈すべきである。
以上の2.については如何でしょうか?

ところで、実務上は一般の会社は?の解釈で事務処理をおこなっていないでしょうか?
また、月60時間超えの法定労働時間をみる場合に、その期間の直前の期間の1週の期間日から、その期間の最初の1週の法定時間外労働時間を判断することについて、違和感がありせんでしょうか。
月またぎの週についての考え方はおっしゃる通りだと思います。
コンメにもある通り1ヶ月単位の変型労働時間制を採用しない場合は原則の?の通りに考えます。

実態として?のように処理している会社が多い。というのは私の感覚としてもその通りですが、統計資料など該当するものを知りませんので、あくまでも主観的な意見です。

60時間の計算にあたって月またぎの週法定労働時間超過分を算入することについては、私見としては違和感はありません。
法の趣旨にかなったものだと思います。

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