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実務家からみた司法試験コミュの債権者代位訴訟の理解の程度

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司法試験受験生のかなり勉強が進んだ人向けのはなしです。
 専門用語を説明なしにつかっていますので初心者はわからなくても自信をなくさないでください。


司法試験の民法・民事訴訟法の重要分野に債権者代位権(民法423条)およびそれに関する民事訴訟法の問題がある。複数当事者の関与する複雑な形態となるので答案に差がつきやすい。債権法改正でも議論がなされている。

 債権者⇒債務者 �毅毅娃伊�円の債権 甲債権
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 債務者⇒第三債務者 1000万円の債権 乙債権
  S     Y
 いずれの債権も弁済期は到来しているものとする。

 債権者は債務者に任意の履行を請求してもはらってくれない。債務者が第三債務者に債権がることがわかった。本来は債務者に対して勝訴判決をとりそれによって債権の差押えをするのであるが、債務者の財産状態が悪化しているようで、時間をかけていれば回収できなくなりそうである。保全処分及び債権者代位訴訟が考え居られる。

 さらに民事訴訟法上の問題として
1 債権者が第三債務者に対して債権者代位訴訟を提起した(本件訴訟という)。債務者は甲債権については争いがあり、存在しないと考えている場合に第三債務者に対して独自の訴訟を提起することができるか。

2 債務者が本件訴訟に参加して乙債権の給付を求めることができるか。

3 債権者の訴訟追行が下手なので債権者はまけてしまった。債務者は判決確定をさまたげることができるのか

4 債権者の訴訟追行が下手なので債権者はまけてしまった。債務者は第三債務者について乙債権を請求する訴訟を提起できるか。

 民事訴訟法142条の理解で重複訴訟はゆるされないが、それをどう解するか。訴訟法では訴訟の途中では事実関係が確定していない、という基礎がちゃんとわかっているかをたしかめるのにもいい、ただ、実務的にはあまりおきないようにおもわれる。保全が民事保全法で機能するようになったし、訴訟でもたもたしていると債務者が倒産処理過程にはいりがちだからである。保全の場合に担保金が用意できないような事情があれば債権者代位訴訟をせざるをえない。
 つまり、債権者・債務者ともあまりお金がない事態でないとこういこうことはおきないし、債務者の無資力が要件である以上は債権者が乙債権を回収したとしても倒産法上の否認の対象になりかねない。債務者としても無資力であり、そもそも自分の財産についてどうでもよくなっているので(だから乙債権が放置された)、自分で回収するようなことはおきにくい。経済的にインセンティヴがないので、こういう事態はおこりにくいわけだ。

 ただ、司法試験レベルではちゃんとわかっておく必要がある。第三債務者もおなじ債権について何度も訴訟につきあわされてはかなわんという事情もある。
判例は法定訴訟担当として位置づけ債権者の得た判決の効力は有利不利にかかわらず債務者の及ぶことになるとしています。学説の批判はありますが、倒産法上で是正可能とおもわれ、判例の立場をちゃんとかければ司法試験レベルではいいようにおもわれる。
 倒産法選択が若干有利になる。

判例だと1はだめ。2は独立当事者参加を認める。3については共同訴訟的補助参加として上訴可能です。4については再審は困難となります。倒産法上の否認が可能かどうかになってきます。

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