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司法書士試験 本気の勉強コミュコミュの取締役会非設置会社における代取の就任承諾書

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取締役会非設置会社における代取の就任承諾書は常に必要なんでしょうか?
それとも、定款の定めに基ずく取締役の互選の場合にのみ、必要なんでしょうか?

旧有限会社においては後者の扱いだったので、個人的には後者かと思うのですが・・・

コメント(8)

各自代表の場合は不要だそうです。
(日司連Q&A13,18、司法学院基本書 商登? 415P)

それ以外の場合(定款で直接定める、定款の定めにより取締役の互選
又は株主総会で決定)は必要なようです。
コンポクトで、とても分かりやすい説明です。
ありがとうございます。

そうすると、取締役会非設置会社においては、各自代表以外の場合なら、平取の地位を残して代取の地位のみを辞任する事が出来るとゆう理解でいいですよね?
旧有限会社においては、定款の定めによる取締役の互選の場合にのみ、それが出来たと思うんで。
伊藤塾の直前チェック的な講義では、株主総会又は定款で選任した場合は不要とならったんですけど(>_<)
レジュメは始め必要ってなってたんですが、担当講師がわざわざ訂正してました。
どっちなんでしょう?
同時にカキコしたので変ななってしまいました。

「後者」のでいいと思います。

間接選定により代取となったときのみ必要です。
現在の伊藤塾は、「取締役会非設置会社における代取の就任承諾書は、定款の定めに基ずく取締役の互選の場合にのみ必要」とゆう見解なんですね。

とゆうことは、日司連と司法学院の見解も、訂正になってるかもしれませんね。

ちなみに、おがわさんは香川なんですね。
試験当日は、席が近いかもしれませんよ(笑)。
レックのテキストでは代取の就任承諾書は間接選定の場合のみ必要とのことだったので取締役の互選のときのみ必要なはずです。
葉玉くにみ 「代表取締役の就任・退任」商事法務1778で 取締役会設置会社でも 定款の定めに基づく株主総会での 就任はいらないみたいですよー

と レックでならいました。

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