海事補佐人は、海難審判(海の事故の行政裁判)において、受審人又は指定海難関係人代わりに説明や,弁護などを行います。
海事補佐人になるには
海事補佐人の登録資格は,次のいずれかに該当しなければなりません。
・一級海技士の免許を受けた者
・ 海難審判庁の審判官又は理事官もしくは3年以上海難審判庁副理事官の職にあ った者
・大学,独立行政法人海技大学校,独立行政法人航海訓練所その他国土交通省令で定める教育機関注)の船舶の運航又は船舶用機関の運転に関する学科の教授(又は3年以上助教授)の職にあった者
・学校教育法第1条の高等学校又は中等教育学校,独立行政法人海員学校その他国土交通省令で定める教育機関注)の船舶の運航又は船舶用機関の運転に関する学科の教員のうち10年以上教諭の職にあった者
・弁護士の資格がある者
報道されていないだけで増え続ける海難事故。
このなかでも海難審判所までいく事故は少ないと言われるものの
実際には大手船会社には顧問の海事補佐人と保険会社がついて
事故の相手(小型船舶)には誰もついていないという状況も多々あります。
名目上は隣接法律家ではないとはされるもののその実態は
海難審判における弁護士の役割を担うほとんど知られていない海難事故の
専門弁護人、海事補佐人について語りませんか?
実際に登録されておられる方(試験制度は現在ないです)や
海技関係者などの参加をお待ちしています。
海事補佐人
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海難審判所
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運輸安全委員会
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◆姉妹コミュ◆
海の法律家海事代理士
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