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司法書士試験 本気の勉強コミュコミュの取締役会非設置会社の設立時の代取の選任方法 

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取締役会設置会社の設立時の代取の選任は設立時取締役の過半数の一致(47条)でするようですが、取締役会非設置会社の場合はどうなりますか?発起人の頭数過半数の一致ですか?

コメント(7)

>migakiさん
こんばんは。
たぶん349条3項に従うのではないでしょうか?
(定款・株主総会・定款規定により取締役の互選)

設立時は株主総会はないので発起設立なら定款に書きこむ、
募集設立なら創立総会(による定款変更)、でしょうか。
定款による直接選任or定款に基づく設立時取の互選。
定款の方法に従ってない方法での選定は無効で、その場合当然に各自代表になってしまいます。

たしかね。あした確認してみるけど。
1.定款
2.互選

実務上の扱いはこのようです。
1 定款の定めで直接設立時代表取締役を選定
2 定款の定めで設立時取締役が設立時代表取締役を互選選定
3 発起人による設立時代表取締役選定
4 定款の定めで設立時代表取締役の選定方法を定めないとき=全員が各自代表の代表取締役

実務上は3が多いと思います。発起人決定書の中に決議事項として盛り込むカタチ。ただウチでは小規模の設立しかやってないのでそこらへんがどうかとは思いますが。

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