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鍼灸師と医薬品登録販売者コミュの相談です

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うちの鍼灸院に、薬店を併設するように動いているんですが、院長室が鍼灸院と別に玄関があるのでそこを薬店にしようと考えていたら、面積をはかったら規程の13、2平米よりも若干足りなく
10平米にしかなくこれだと認可ができないものですか?
法律を遵守すると認可にならないのだろうと思いますが、概ねと書かれているので。

で、だめだと過程すると、横の管理室というのがあるのですが、そこを使って(面積7平米)
別々ですが、あわせて13、2平米を超えるのでこれでだめかと。

どなたかわかる方いないでしょうか?

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