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測量・測量機器・土地家屋調査士コミュの測量図と分筆について

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はじめまして。

よく分からないので教えて下さい。
言葉の使い方とか間違ってたらご指摘下さいm(_ _)m

1、確定測量図というのは、
実測した図面に実印、印鑑証明をつけたもので
それぞれ土地の所有者が保管しているものという認識であっていますか?

2、この中で、分筆が可能な書類はどれですか?
・座標なしの地積測量図
・座標入りの地積測量図
・確定測量図

3、地積更正が済んでいれば分筆はできるんでしょうか?
できる場合、例えば平成一年に地積更正していても今回新たに近隣の方の承諾等なしでできるんでしょうか??

4、そもそも地積更正はどういう流れ進めていくのでしょうか?

よく分かってないので、
ちんぷんかんぷんな質問ですみません(>_<)
よろしくお願いします!

コメント(21)

まずなにがしたいのでしょうか?
言葉の使い方が多々誤っているように思えます。
分筆ができるという条件はどういうことなのかが明確に知りたいです。

言葉の使い方、どのあたりが間違っていますか??
理解したいので、
よければ教えて下さいm(_ _)m
> 3 さぁさん
分筆できない土地はありません。ですがまず立会いと測量は必須です。
質問1 ほぼ正解!もう少し正確に言うと、測量した土地の、隣接地全てとの境界確認書(原本)がそろっていて、かつ道路の官民査定が終了し道路境界証明書を発行してもらえる土地を、確定した土地と言えます。すなわち確認書と証明書の内容に重複している図面が確定図と言われます。
また実印じゃなくても大丈夫ですよ。署名+認印でも事は足りる事が多いです。
質問2 分筆に必要な提出書類と言う言い方では、座標入りの地積測量図です。誤解ないように言うと分筆申請の提出書類には、質問1で言った、確認書と証明書の原本、その他が必要になります。申請は土地家屋調査士しか出来ません。
地積測量図だけでは分筆出来ないです。
質問3 地積更正が過去に行われていても、確認書と証明書が無い場合は出来ません。
但し、区画整理・都市再開発・国土調査が行われてた土地においては、出来る事がある場所もありますので法務局に問い合わせてください。
質問4 地積更正の流れ。登記簿の面積を確認→実測してみた→面積が少なかった、または多かった(公差範囲外)→道路査定申請→隣接地立会依頼→立会→境界確認書に署名認印→査定証明書受理→必要書類をまとめ法務局へ地積更正の申請→登記簿の面積が修正される。
公差範囲とは甲1の場合10?あたり0.10?以内であれば誤差範囲内として不動産売買に支障をきたさないと思います。甲2の場合10?あたり0.21?以内です。地域により甲は異なります。
今土地家屋調査士を勉強中の者なんですけど、申請できるのは土地家屋調査士だけじゃないと思います。
表題部所有者か所有権の登記名義人はできると思います。
間違ってますか??
なんか、馬鹿にされてるみたいでむかつくから、ここできくのやめとくわw

> toraさん
申請の件は 私の間違いです。。失礼しました!確かにそうだった気がしますあせあせこれを気にもう一度調べて勉強します。ありがとうございます!!
ウッチャンさん

全てに細かく答えて頂き、ありがとうございます!
とても勉強になります。

再度質問ですみませんが、お暇があれば教えて下さい(>_<)

確認書の署名+認印でいいんですか!?
印鑑証明がついていないといけないと聞いた事があるのですが
ついていないといけない場合はあまりないのですか?

地積更生する時の実測図は申請する何ヶ月前までのものとかの指定はあるのでしょうか?

質問ばかりすみませんあせあせ(飛び散る汗)
こぶぅさん

ありがとうございます!

URL拝見させて頂きました。
流れがとてもわかりやすくて勉強になりました(*^^*)


> こぶぅさん
う〜ん、そんな調査士がいたら残念ですね。
現況と境界が一致するとは限りませんから、調査士が必要なわけで…。
そこは本人を説得しきってほしいです。
本人申請するにしても、その法務局調査、測量、検証、立会、図面作成で5万はあんまりでしょ〜。
私は本人申請してもらうとしても、20万はもらってます。
ちなみに私の管轄法務局では、座標持ちの地積測量図があっても、境界標が亡失していれば原則として立会が必要です。
> さぁさん
境界確認書への署名+捺印は、基本的には実印+印鑑証明書付きです。しかしながら一般的に印鑑証明書付きを拒否する隣地が増え、ここ10年程前から土地家屋調査士の責任のもと、提出書類の調査書に「本人が署名し捺印したものである」と調査士が記載することで登記官が登記を許可するようになりました。したがって申請は調査士じゃないとダメですよ。一般の方が申請する時は印鑑証明書付きですが…おすすめしませんあせあせ

また、図面には基本的に有効期限はありません。しかし、隣地の地積測量図と接している距離が双方異なる場合、調整やりなおしになる可能性があります。境界杭の写真提出も必要です。座標も必要。
どちらにせよ、境界線(公図境)を決める時は、調査士にお任せすることが一番安心ですよわーい(嬉しい顔)
>ウッチャンさん
お返事が遅くなりすみません。

そうなんですね。
調査士の責任のもとならオッケーなんですね。
私は全て印鑑証明がいると聞いていたので、
調査士さんからしたら、そこまで責任取りたくないって感じだったのでしょうね(^^;;

ありがとうございます。
とても勉強になりました!

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