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行列の出来ない不動産賃貸相談所コミュの賃貸契約にて。

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初めまして。
相談させていただきます。
今、不動産屋と大家ともめてしまいました。
ことの始まりは、駐車場に私が契約書を確認せずバイクをとめてしまってました。
そしたら、大家さん側が、
「原付で壁に穴をあけている」
といってきました。
その穴は、原付をおく1ヶ月前からあいてるのを見つけていました。
私は、穴をあけてるといわれたのでそのことを伝えたのですが、
向こうはやったの一点張り。
穴は、内装部分と内側のコンクリート部分まで破損していました。
私の原付はモンキーという小さめのバイクなのでそんな風に
「バイクに外傷もないのにありえない」
とも伝えました。
後日、大家さんから内容証明が来ました。


「催告兼解除通知書」
私は後記共同住宅及び駐車場の賃貸借に関する賃貸人として後記共同住宅及び駐車場の賃借人である貴殿に対し本書を呈します。
貴殿は平成21年11月9日の時点で契約車両以外のナンバープレートのない
無登録のバイクを無断で置いており
撤去催告にもかかわらず11月12日まで駐車場に置きました。
またナンバープレートのない無登録バイクが置かれることにより駐車場壁面の平成20年3月全面的に改修工事が完了したばかりの防水塗装が一部剥落する損害が生じました。
貴殿は駐車場契約書記載事項に違背したことに関し、事故の故意過失を認めないばかりでなく管理人(貸主)が言われ無き言いがかりをつけたとして証拠を提出せよと発言されています。
これを聞くに及び賃貸人としては契約書を尊守せず、それによって引き起こされた損害を弁済しない人物と契約を継続する意思を失いました。
駐車場賃貸借契約書事項第7条3項ならびに9条に基づき駐車場賃貸借契約は平成21年12月末日を以って解除いたしますので12月31日までに本物件を明け渡し貸与の駐車場シャッターのリモコンを返却してください。
また駐車場賃貸借契約書第6条に基づき速やかに損害賠償してください。
住宅については賃貸借契約書第4条、特約条項の管理規則10を尊守せず信頼関係が失われてますので第16条7項及び8項に基づき賃貸借契約は賃貸借期間の満了日の平成22年7月4日からは契約の更新をいたしませんので平成22年7月4日までに本物件を明け渡してください。

との、内容証明がきました。
私は、原付を置いたことは確認不足で最初に謝罪していました。
内装の破損については、私はしていないので謝罪はしませんでした。

質問なのですが、私は相手方に損害を支払わなければ駄目なのでしょうか?
私に非はありますが、犯人扱いをされてだまってられません。住んでるのも1年5ヶ月で礼金を40万払ってるので納得できません。
長文になりましたが何か相手方に言えることは無いでしょうか?

コメント(7)

契約条項にバイクを無断で止めた場合は賃貸契約を解除するみたいなのがあればいずれは出て行かねばならないと思います。



損害賠償については、やってないならシカトしていいです。
内容証明なんて単なる脅しです。損害の立証責任は大家側にありますので向こうが立証しない限りは請求できるものではありません。

ところで…モンキーで壁を剥落させられるわけはないですよね。
>質問なのですが、私は相手方に損害を支払わなければ駄目なのでしょうか?
私に非はありますが、犯人扱いをされてだまってられません。

払わないということは可能だとは思います。

>住んでるのも1年5ヶ月で礼金を40万払ってるので納得できません。

礼金を払った と言う事は何の関係もありません。
とっさん様こんにちは

素人発言で誤りがあれば申し訳ございませんが・・・

やっていない証明=悪魔の証明と言われています^^;
そうなりますと、大家さん側で立証して頂くしかないと思われます。

モンキーでそのサイズの穴が開かない立証が第三者の根拠ある資料のようなもので対抗?するくらいしかないかと思われます。

礼金についてですが、もしかして敷金のことですか??
礼金というのは基本的に契約後にかかわって来る事はありません。
(参考資料:wiki)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BC%E9%87%91

内容証明自体に法的効力はありませんので、あまり構えなくてもよいかと思われます。

内容証明ができることは何月何日に手紙を出して、
何月何日に相手が受け取った(中身を確認した)という事実確認だけですので^^;
たとえばクーリングオフをしたとき等に内容証明があれば
相手が白を切っても内容証明を盾にクーリングオフ成立させることは可能です。


バイクの無断駐車の件と壁の破損の件を分けてお話をしたほうがよいかと思われます。
ひとつ提案なのですが、大家さんに壁の破損で警察に被害届を出してもらってはいかがでしょうか。

たとえとっさん様が一時的に疑われたとしても
警察側でとっさん様のモンキーによる破損ではないということを証明してもらえるのではないでしょうか。


そして、それとは別に無断駐車してしまった件をお詫びしてみてはどうでしょう。

確かに無断駐車は不注意でとっさん様に非があるかと思いますが
本当に悪いのは最初に破損させてしまった方ですので、損害を支払う必要はないかと。
追記
申し訳ありませんが、
内容証明自体に法的効力につきましては、
時効(消滅時効)が半年止まる という法的効力があるそうです。

ご指摘いただきまして有難う御座いました。

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