アポテックス社は、国内における明らかに不当な法的判断は国際法違反となり、実質的な裁判拒否(denial of justice)と同視し得るとの信条に依拠している。同社は、プラバコールの簡略化された新薬承認申請と、ブリストル・マイヤーズスクイブ社が有するとされている特許に関連した合衆国の規制条項をめぐり、同様の請求を行なっている。アポテックス社は、異なるジェネリック品をめぐり、2つの訴えを起こしている。もっとも、2011年8月20日時点で、仲裁裁判所はその管轄の所在に関して決定を下していない。アポテックス社は、管轄に関する問題が解決された場合に再度申立てを行う権利を侵害・放棄するものではないとの留保を付した上で、2番目に行った仲裁通知に係る申立てを取り下げた[6]。合衆国政府は、上記の請求に対し、積極的に争うとしている。
提示された文中に「この請求は、カナダ保健法により、誰もが自由に利用できる保険適用の対象となる医療サービスを備えていることといった要件が各地方自治体において満たされるようカナダ連邦政府が保障するとされていることに対し、特に異議を呈している」という表現があります。原文(http://en.wikipedia.org/wiki/Investor_State_Dispute_Settlement)では
>The claim specifically challenges that the Canada Health Act under which the federal government of Canada ensures that the provinces and territories meet certain requirements, such as free and universal access to insured health care.
とあり、「誰もが自由に利用できる」の個所は「誰もが無料で利用できる」の誤訳です。
なお“provinces and territories”は「州および準州」のことで、「各地方自治体」(市町村)ではありません。