ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

司法試験・質問掲示板コミュの刑法演習問題その2

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
(罪となるべき事実)
 被告人Aは暴力団甲野組乙山会丙川興業丁原興業(以下「丁原興業」という。)幹部、被告人Bは丁原興業組員、被告人Cは丁原興業若頭、被告人Dは丁原興業組員である。
 被告人Aは、平成七年九月一八日午前一時過ぎころ、東京都台東区《番地略》戊田八〇一号室丁原興業事務所において、個室付浴場業「乙野クラブ」営業部長E(当時四二歳)に対し、被告人CがEに紹介したいわゆるソープランド嬢の客付きが悪いなどと苦情を述べたところ、Eが客の入りがよくないのであまり客を付けることができないなどと反論したことに立腹し、Eの顔面を手拳で数回殴打するや、被告人Bも被告人Aに加勢しようと考え、ここに被告人Aと被告人Bは暗黙のうちに意思を相通じ、被告人Aにおいて、Eの顔面を更に手拳で多数回殴打し、その脇腹、背部等を多数回足蹴にするなどの暴行を、被告人BにおいてEの腹部付近を多数回足蹴にするなどの暴行をそれぞれ加えた。
 その後、被告人Cは、被告人Aからの電話連絡を受けて被告人Dと共に同所に到着したが、Eが被告人A及び被告人Bの暴行により畏怖状態に陥っているのを十分認識した上、この状態を利用して、Eが暴れたために事務所が汚れたなどと因縁を付けてEから金員を喝取しようと企て、Eに対し、「どうするんだ。この部屋を弁償しろ。いくらできるんだ。」などと語気鋭く言って金員の交付を要求するや、被告人A、被告人B及び被告人Dも被告人Cの意図を察し、ここに被告人四名は暗黙のうちに意思を相通じ、被告人CにおいてEの頭部、背部、腕などをハンガーで多数回殴打するなどの暴行を、被告人DにおいてEの脇腹付近を足蹴にするなどの暴行をそれぞれ加え、もし右要求に応じなければEの生命、身体等に更にいかなる危害を加えるかもしれない気勢を示してEをその旨畏怖させ、よって、Eをしてその内妻Fに現金二〇万円を同区《番地略》個室付公衆浴場「甲田」前路上に届けるよう連絡させた。
 同日午前三時四〇分ころ、右路上で、被告人DにおいてF子から現金二〇万円の交付を受けた。
 さらに、同日午前七時過ぎころ、同区《番地略》個室付公衆浴場「乙野クラブ」事務室で、被告人AにおいてEから現金七〇万円の交付を受けて現金合計九〇万円を喝取し、その際、右一連の暴行により、Eに対し、加療約四週間を要する頭部外傷、顔面挫傷、左眼球打撲等の傷害を負わせた。

 CおよびDの罪責を論ぜよ。

 検討願います。

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

司法試験・質問掲示板 更新情報

司法試験・質問掲示板のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。