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司法試験・質問掲示板コミュの(憲法)14条の違憲審査基準

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14条の審査基準のまとめの表として以下のものがあります

             目的       手段
厳格審査基準     必要不可欠   必要最小限度
厳格な合理性の基準  重要     目的との実質的関連性
合理的根拠の基準   正当     目的との合理的関連性


この表にでてくる三つの呼び方は一つの説にすぎないのですか?別名や他説があるのでしょうか?柴田の論基礎本には、これを「緩やかな基準」と呼び、目的が正当であり、手段が不合理なことが明白でない限り合憲、としているようです。これは別の説なのでしょうか?ご教示いただければ幸いです。

コメント(2)

> 目的が正当であり、手段が不合理なことが明白でない限り

って、これは、「合理的根拠の基準」そのものを使って
判定していることじゃないですか・・・・・・・・・。

合理的という意味。
不合理という意味。
不合理でない限り。
不合理が明白でない限り → = 合理的ならば

定義の理解とか、そういう以前の、簡単な日本語のルール、
シンプルな日本語論理で解ることであるはずです。

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