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宮下公園コミュの有識者の声明

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宮下公園封鎖に関する笹沼弘志さん(静岡大学教授・憲法学)の声明。
http://civilesociety.jugem.jp/?eid=5258

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
皆さん

 宮下公園封鎖への抗議、奮闘ご苦労様です。
 前代未聞の恥知らずで乱暴な排除に対して断乎抗議したいと
思います。
 
 これまでの公園での行政代執行による強制排除の方法とは全
く異なった極めて露骨で、法を無視したやり口だといわざるを
得ません。
  
 現にテントを建てて起臥寝食していた人がいたにも関わらず
、物理的な直接強制により排除し、公園全体を封鎖するという
のは、白川公園、靱公園・大阪城公園でも無かったことです。
また、96年の新宿でさえも行われなかったことです。
 
 排除し、公園を封鎖してから、寝場所を奪われた当事者に対
して、自分で探せと高圧的に言い放つ課長には驚愕させられま
した。順法精神のかけらもなければ、人間の生命への尊重も全
く感じられませんでした。どうせ路上で寝ているなら、どこで
でも寝ろといった差別丸出しの言動です。
 
 いまさら指摘するのもなんですが、現に公園を「故なく」起
居の場所としているものがいたとしても、都市公園法のみの手
続によって、撤去することはできません。行政代執行法の手続
をとることはもちろん、ホームレス自立支援特措法の規制を設
けます。

・まず、当事者との話し合いを行った上で、寝場所を確保する
こともせず、寝場所に接近することさえ許さないのは明らかに
特措法11条違反です。排除し接近さえ許さない物理的措置を
とった後に「自分で探せ」などと一方的に通告するのは、違法
を自己暴露するものです。

・また、9月18日正午までに所有者自身の負担で物件を除却
せよと命じておきながら、フェンスで公園を囲い、物件に接近
することさえ許さないのは、明らかに「渋谷区公告第161号
自体に矛盾があり、この公告が違法であるのは明白です。この
公告が法的に有効になり得るためには少なくとも、自由に物件
に接近利用することが許される条件が確保されていなければな
りません。

 法的にはいろいろ指摘できますが、いずれにせよ渋谷区が、
完全に開き直って違法を顧みず暴力的行為に出てきたことは、
何と言っても野宿者を人間として平等に尊重し扱っていないと
いうことであって、法律による行政原理、人権尊重と立憲主義
に対して正面から挑戦する行為であるといわざるをえません。
 
 野宿者の命を軽んじ、その尊厳を踏みつけにする渋谷区に対
して、断乎抗議の意を表明します。


笹沼弘志
静岡大学教授
野宿者のための静岡パトロール事務局長

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