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明治大学法学部1年17組コミュの中空刑法

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☆宣言通りアップします
☆これはあくまでシロートが考えたやつだから、試験で落ちても責任は取りません
☆参考程度にしといてください
☆ノークレーム、ノーリターンです


平成23年度前期刑法(各論)中空壽雅
語句説明
? 人の始期
人の生命は、出産を以て始期とする。出産に於いても四段階ある。
I 陣痛開始
II 一部露出
III全部露出
IV 独立呼吸開始
このうち、刑法ではIIの一部露出説を採用しており、民法ではIIIの全部露出説を採用している。刑法が一部露出説を採用するのは、一部でも母体より出ていれば他人に危害を加えることができるからである。
? 人の終期
人は、死を以て終期とする。但し、「人の死に方」は大きく分けて三種類存在する。三種類存在する理由というのは、以前は人の死というのは考えられることがなかったが、医療技術の発達した現在では「脳死」が存在するためである。以下に三種類を挙げる。
I 心臓死
II 呼吸不可能
III脳死
このうち、IとIIは以前から存在する人の死である。医者が「ご臨終」というのもIとIIであり、これを「総合説」といい、心臓の停止、呼吸停止、瞳孔の拡散を以て死とする。
しかし、IIIの脳死は「脳死説」といい、最近になり問題となった。「脳死説」では全脳機能の不可逆的な停止を以て死とすることであり、改正臓器移植法によって脳死が死であるとされた。
? 傷害と暴行
傷害罪とは完全身体毀損説、生理的機能障害説、生理的機能障害説と身体の外観に著しい変化を加えた場合説があるが、刑法では生理的機能障害説を採用している。と、言うのも健康状態を保護するためである。健康状態を保護するので有形力、即ち物理的な力に因らない無言電話等でノイローゼに陥らせた場合や犯罪被害者のPTSDも傷害罪と評価される。
一方で暴行は、有形力、即ち物理的な力によるものをさす。暴行の最広義では人、物に対する暴行、広義では人に対する暴行、狭義では人の身体に対する暴行、最狭義では犯行抑圧する程度の人の身体に対する暴行であるが、暴行罪とはこのうちの狭義を、即ち人の身体に対する暴行を罰する。また、傷害の未遂犯は暴行罪で罰せられる。


?  胎児傷害
胎児障害はサリドマイド児事件や水俣病事件など、薬品が母体を通して影響を与え、出産後も通常は障害が残っていることで問題となった。これは、胎児を殺害したわけではないので堕胎罪では罪に問えず、また傷害行為が人に対して行われていないため傷害罪の適用も難しいように見える。だが、水俣病の判決で熊本地裁は傷害罪は傷害行為の結果が生じるときに人であることが必要と判断し、 福岡地裁は出生後の効果の継続、即ち症状が悪化すれば傷害罪を適用できると判断した。一方で最高裁ではI傷害行為は胎児を含む母体に対して行われ、前提条件として胎児は母体の一部であるとしII傷害結果は母体から分離して人となった胎児に生じているため傷害罪を適用するとした。
? 抽象的危険犯と具体的危険犯
抽象的危険犯と具体的危険犯について
抽象的危険犯は、法益侵害の危険性があればそれだけで犯罪が成立し、具体的危険犯は、現実に危険が発生すると犯罪が成立する。抽象的危険犯は具体的に「公共の危険」の発生を要件としていないが、具体的危険犯「公共の危険」を具体的に生じない限り、犯罪が成立しない。
? 逮捕及び監禁の同異
逮捕、監禁はともに行動に自由を奪う犯罪である。
他に同じなのは法定刑(三月以上七年以下)、身体の場所的移動ができない者に対しては不成立(赤子、泥酔者等)、場所的な広さは問わないということである。
異なるところは逮捕は強制的に行動力を奪い行動の自由を奪うのに対して監禁は一定の場所から動けないようにして行動力の自由を奪う点である。
? 保護責任者遺棄致死と不作為
保護責任者とは保護責任のあるものである。
保護責任者遺棄致死罪は、作為義務と保護責任が必要である。
保護責任者遺棄致死罪では、保護されるべきものの生命に対する具体的な危険が生じた時点での不作為を問題とする。
保護責任者が必要な手当てをせず結果として被害者が死亡した際には、客観的にみれば不作為の殺人であるが、主観的にみれば保護責任者遺棄致死となり、これは抽象的事実の錯誤となり、保護責任者遺棄致死となる。

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