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中小企業の経理事務コミュの領収書発行について

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引落されている方から『領収書発行』の依頼がありました。

(7)受領証書請求権(民法486条)
   「弁済者は,弁済受領者に対して受領証書の交付を請求することを得。」

とありますが、必ずしも領収書の発行は行わなければならないのでしょうか?

今後の人件費、印紙の費用を考えると莫大な経費となります。

お断りする理由があれば教えて下さい。
 
【例】
 通帳記帳で証拠になる
など、例があればお教え下さい。
(発行しなければいけないのは重々わかっているのですが・・・)
 宜しくお願い致します。   

コメント(4)

家でもそのようなお客様がいらっしゃいます。
でも無碍にも出来ないし、難しい事を説明すると怒る方もいるので私は、受領証明書を発行しています。
ただ、印紙は貼りません。

日付と但書、あとは振込なら何日に振込受領としています。
これではダメなんでしょうかね。
印紙税は契約書や受取書などの「文書」に対して課税されます。
ですのでお渡しする名目を何にせよ、印紙税はかかると私は思います。

それ以前に振込みをされた方でしたら、振込み通知書が領収書ですよ
印紙は領収書の発行者が負担する必要は無いようですよ。
だから、お客様がどうしても欲しいっていうなら、印紙代はお客様に負担してもらうのがいいかと思います。

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