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ジャスコ@成蹊大学店コミュの約束手形金請求事件

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【判決】
昭和32年(オ)第1222号
同36年12月15日第二小法廷判決棄却

【当事者】
X:山田電業株式会社(原告・被控訴人・上告人)
Y:株式会社塩釜声の新聞社(被告・控訴人・被上告人)
A:小形武男
B:高橋忠治
C:仙台有線放送株式会社

【事実】
昭和27年3月 有線放送業を営むYはXから街頭宣伝のために有せんスピーカーとその付属品を24万7980円で買い受けた

4月18日 上記売買代金の残額金16万6000円の支払いにつき、Yは支払い期日を6月17日と定め、本件手形を振り出した

4月25日 Yは塩釜神社の祭礼の頃より、本件機械を使用

5月3日  YはXから本件機械の引渡しを受ける。これより以後数回に渡り、機械故障発生。Xの技師であるAが修理した

6月初め Yは塩釜方面の業務を一任されていたBに対し、本件機械を完全に修理することを催告したが、Xは放置

6月17日 XはYに手形の支払いを求めるがYはこれを履行せず

7月24日 仙台簡易裁判所よりYに対して支払い命令

8月   Yは同業のCから放送機械の貸与を受け、本件放送機械と取り替え、街頭放送事業を続ける

8月4日  Yは上記支払い命令に異議を申し立てる

コメント(3)

【判旨】
「不特定物を給付の目的物とする債権において給付せられたものに隠れた瑕疵があつた場合には、債権者が一旦これを受領したからといつて、それ以後債権者が右の瑕疵を発見し、既になされた給付が債務の本旨に従わぬ不完全なものであると主張して改めて債務の本旨に従う完全な給付を請求することができなくなるわけのものではない。
債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容し債務者に対しいわゆる瑕疵担保責任を問うなどの事情が存すれば格別、然らざる限り、債権者は受領後もなお、取替ないし追完の方法による完全な給付の請求をなす権利を有し、従つてまた、その不完全な給付が債務者の責に帰すべき事由に基づくときは、債務不履行の一場合として、損害賠償請求権および契約解除権をも有するものと解すべきである。」

【問題の所在】
目的物が不特定物であること

【結論】
YはXとの契約を解除でき、損害賠償も求められる。

【結論までのプロセス】
XY間の契約の本旨は、Yが街頭宣伝をすることであった。
街頭宣伝のためには、澄んだ音質と快い音量を以て放送を聴く者に快感を抱かせなければ宣伝効果を挙げることができない。
今回Xが引き渡したものは多数の故障が発生しているので、到底宣伝効果を上げることができない。
買った目的物に隠れた瑕疵があったために契約の目的が達成できないという場合の買主保護の規定が570条の瑕疵担保責任の規定である。

しかし本件の目的物は不特定物である。
不特定物売買契約における瑕疵担保責任の場合に考えられるのが
1.法定責任説
2.契約責任説
のふたつである。

このふたつについて考えた場合、
法廷責任説の立場をとると、特定物に関しての原始的な瑕疵・不能のときのみ適用されるのが担保責任であると考える。
不特定物売買契約の場合には、仮に瑕疵ある物を給付したとしても、それは債務の本旨に従った履行とはいえないため、買主側は債務不履行として完全履行請求が可能である。
故に担保責任というもので買主を保護する必要性がない。

契約責任説の立場をとると、特定物不特定物を問わず瑕疵担保責任の規定を適用できる。
また、原始的不能であろうと後発的な瑕疵・不能であろうと約束通りのものを引き渡さないという部分が問題なので、瑕疵担保責任の規定は適用される。

以上のことから、契約責任説に立つとより買主が有利になると考える。
故に、Yは瑕疵担保責任によるXの債務不履行で、解除請求権および損害賠償請求権を有す。(商法526条・民法415条)

また、Xの主張として本件手形金の支払いがあったが、事実に「感電事故があった」、「音質が不良で近所から放送の中止を要求された」とある通り、Xの商品には明らかな瑕疵が見られるため、Yは手形金を支払う必要はないと考える。
こんなんなりましたけど、どうでしょう…(+_+)

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