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ジャスコ@成蹊大学店コミュの土地所有権確認等所有権取得登記抹消登記手続本訴並に建物収去明渡反訴請求事件

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【当事者】
X:西村日吉(原告・被控訴人・上告)
Y:美浪有限会社(被告・控訴人・被上告人)
A:木村留三郎
A1:中西英子
A2:桑名輝子
B:南野幾太郎
C:浅田克己
D:中西朝右衛門


【事実】

①昭和23年7月1日、財産税物納により、大蔵省が本件土地及び建物の各所有権を取得

②昭和25年1月27日、上記建物を占有していたAが大蔵省より目録2の建物を52470円で売払いを受ける

③8月29日、Aが大蔵省より、18438円で目録1の土地の売払いを受ける

④昭和27年1月26日、XはAの代理人Bから本件各土地を350000円で買受ける

⑤2月6日、XはBより土地の引渡しを受ける。以来登記をせず占有

⑥Aが移転登記を受けないまま死亡。A1.A2が相続

⑦4月4日、目録1の土地を大蔵省より1月28日の売払いを原因としてAに対して所有権移転登記を行う

⑧昭和30年11月22日、Xは中間登記を省略し、1月28日付で大蔵省から売渡しを受けたものとし、目録2の建物の所有権移転登記を経由

⑨昭和32年9月上旬頃、A1,A2はXに対し、9月中旬頃までに目録1の土地の移転登記を為すことを約す

⑩昭和33年12月17日、CはA1,A2から本件各土地を買受ける

⑪12月27日、CはA1,A2より所有権移転登記

⑫昭和34年6月頃、CはDに対し、買掛代金債務の代物弁済として所有権を譲渡

⑬6月9日、XはDから本件各土地を買受ける

⑭6月10日、XはCから直接所有権移転登記を受ける

++++++++++++++++++++++++++++++++

【問題の所在】
・取得時効と登記の優劣
・自分のものを登記無く占有していたことについて(他人物占有(162条)にはあてはまらない)






今回の課題についてです!
明日のサブゼミは問題の所在から話し合いたいと思うので、
問題の所在について考えてくることが宿題です!

コメント(1)

【問題の所在:改】
①自分の物を登記無く占有することは162条に当てはまるのか?
②時効の起算点をいつにするか?
③時効が完成している場合、登記の保持者に対抗できるのか?


【結論までのプロセス】

①162条に当てはめる必要は無い。
登記を持っていなくても占有することは可能なので問題は無い。
時効の完成については162条を類推適用可能と考える。
もし162条を類推適用しなかった場合、時効完成の時期設定ができなくなってしまうからである。

②本件での時効の起算日は第一所得者であるXが占有を取得したときから起算すべきである。(そうじゃなきゃおかしいと思う。けど理由が曖昧… … )


③時効制度は占有のみを要件として永続する事実状態を権利関係にまで高める制度である。(162条)
故に、占有がいつ始まったかより、法定期間の経過が重要であると考える。
もし、登記がなによりも優先されるのであれば、善意の長期占有者が保護されなくなってしまう。
また、162条を読み解くと、占有者は「所有の意思」に基づき、「善意」で、「平穏かつ公然」に占有しているとされる。
したがって、取得時効の成立を阻もうとする者が反対事実を立証しない限り、これらの要件が満たされることになる。
故に時効取得は登記に対抗しうる。

【結論】
以上の理由からXは取得時効を理由に本件土地の所有権限を有す。

自分の考えをアップしました。
ちょっとまとまっていない感はありますが… …
すみませんが今日のサブゼミは欠席します。
よろしくお願いします。

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