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地球温暖化対策基本法案を読む会コミュの地球温暖化対策基本法案の全体について

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平成22年3月12日に閣議決定 
 第171回  参第19号 地球温暖化対策基本法案
目次
 第一章 総 則 (第一条ー第八条)
 第二章 中期的な目標 (第九条・第十条)
 第三章 基本計画等(第十一条ー第十三条)
 第四章 基本的施策
   第一節 国の施策(第十四条ー第三十条)
   第二節 地方公共団体の施策(第三十一条)
 第五章 地球温暖化対策本部(第三十二条ー第四十一条)
 附則

 以上 の構成となっていますが、まずは第一章、第一条を紹介してゆきます。
・・・・・・・・・・・・・
第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止すること及び地球温暖化への適応を図ることが人類共通の課題であり、国際的協調の下にこれらの課題に取り組むことが重要であることにかんがみ、

豊かな国民生活を実現しつつ温室効果ガスの排出量の削減を達成することができ、かつ、地球温暖化への適応をすることができる社会の構築を図るため、

環境基本法(平成五年法律第91号)の基本理念にのっとり、地球温暖化対策に関し、基本原則を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、


温室効果ガスの排出量の削減に関する中長期的な目標を設定し、国内排出量取引制度、地球温暖化対策税及び固定価格買い取り制度の創設、革新的な技術開発の促進等について定めることにより、

新たな産業の創出及び就業の機会の拡大を通じて経済成長を図りつつ地球温暖化対策を推進し、

もって地球環境の保全並びに現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 ずいぶん長い文章である。
このような法律が日本以外のどこの国で制定されているのか、わかりません。
法律としての制定目的が、どこにあるのか?が第一条に有ります。
 
「気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすことにならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ、地球温暖化を防止すること及び地球温暖化への適応を図ること」が大目的であり、それを「国際協調の下で取り組む」といっている。

 気候系への影響を温室効果ガスにもとめていること、はたしてそのようにいえるのか?原発や火力発電にともなう温排水による地域的な気象への影響、あるいはヒートアイランドの一つの根拠となっている冷房設備からの温熱風の排出、などはあらかじめ排除されているのではないのか?これらは「地球温暖化」とは無縁のこととして評価しているのだろうか?



 

 

コメント(2)


日本の法律が、ヒートアイランド現象が排除されてるかどうかは、もう少し法律を読んでみないとわかりませんが、

すいません、読んでないのでアレなんですけど、
ヨーロッパでの地球温暖化はコレみたいなページがあったので、ちょっと見てみてください。(って明後日だったらすいません。

EUのとりくみ
http://www.deljpn.ec.europa.eu/data/current/EU_climate_action_JP.pdf

Q6:諸外国の動きについて教えて下さい。
他の先進国では、中長期の国の削減目標を定め、削減の中核となる炭素税や国内排出量取引制度の導
4
入を実施し、あるいは導入に向けての準備を進めています。
EU は2020 年までに90 年比20%削減すること、さらに、他の先進国の協力のもとに30%削減するこ
とを合意しています。ドイツは2020 年に90 年比40%、英国は少なくとも26%削減(提案では最大42%
削減)、2050 年に80%削減目標を掲げるなど、主要国が中長期削減目標を明らかにし、再生可能エネル
ギーの高い導入目標を掲げ、それらの目標達成のための法律を整えつつあります。
EU の目標達成の中核となる政策が、EU 域内のキャップ&トレード型排出量取引制度です。2005 年
から試行的に実施し、2008 年から本格実施である第2 期が始まっています。2013 年以降については、
これまでの経験を踏まえて抜本的に仕組みを改め、順次、排出枠をオークション(競売)を通じて有償
とすること、その後も全体の排出枠を毎年1.74%削減して継続することなどを盛り込んだ指令案が作ら
れ、昨年12 月の欧州議会で採択されました。
英国では2008 年10 月にエネルギー・気候変動省が創設され、5 年を1 期とし、3 期先までの目標を
定めていくことや、助言機関で高い独立性をもつ気候保護委員会などを盛り込んだ気候変動法(Climate
Change Law)が2008 年11 月に成立したところです。私たちが制定を求めている気候保護法案のモデ
ルともいうべき法律です。
各国の取引対象外のセクターでの削減対策も強化されており、フランスでも新規建物に太陽光発電の
設置を義務づけるなど野心的な政策を実施に移しています。
こうした動きは欧州だけではありません。オーストラリア、ニュージーランドでも、キャップ&トレ
ード型排出量取引制度を2010 年に実施していくこととし、準備が進んでいます。米国では、既に東部の
州が連携して行う同様の排出量取引制度が2008 年から動き出し、西部でも広範な州が連携して準備を進
めています。こうした動きを受けて、ブッシュ政権下の連邦議会でも具体的な法案が提起され、活発に
議論されてきました。なかでも、昨年提出された法案は(廃案になっていますが)、米国の排出量の80%
以上をカバーする2050 年までの毎年の排出上限枠を定めたもので、オークションを原則とし、その収益
などを米国の低炭素社会づくりに活用しようとする包括的な法律でした。オバマ新政権は、2050 年80%
削減の方向を明確に、排出量取引制度の導入に早々に乗り出すといわれています。
世界は既に、低炭素社会づくりに動き出しています。日本も、早く自主的取組依存から脱却して、低
炭素社会を築く意思と方策を具体化した法を定め、各主体が協力して実行していかなければなりません。

http://www.maketherule.jp/dr5/sites/default/files/FAQ090123.pdf

ってことなので、なんらかのしばりは各国あるようですね。



各国の具体的な法律と比較してみるというのはどうなんでしょうか?

少し読んでみました。

>気候系への影響を温室効果ガスにもとめていること、はたしてそのようにいえ>るのか?原発や火力発電にともなう温排水による地域的な気象への影響、ある>いはヒートアイランドの一つの根拠となっている冷房設備からの温熱風の排>出、などはあらかじめ排除されているのではないのか?これらは「地球温暖化」>とは無縁のこととして評価しているのだろうか?

この法律は、


この法律において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガス
が大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。

という定義になってますので、直接の熱汚染に関しては書いてないということですね。

ちなみに自治体の環境対策としては、ヒートアイランド対策と、温暖化対策、それぞれやってるところと、ごっちゃごちゃにやってるところがあるようですね。

ここら辺でそこらの対策についての経済効果を考えようと思ってトピ立てしましたが。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=56363008&comm_id=5241911

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