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言論の自由を尊重する政治コミュコミュの最高裁に相模原障害者殺傷事件の被告を裁く資格が有るのか?

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最高裁に相模原障害者殺傷事件の被告を裁く資格が有るのか?

相模原(さがみはら)障害者施設殺傷事件

2016年(平成28年)7月26日未明、神奈川県相模原市緑区千木良476番地にある、神奈川県立の知的障害者福祉施設「津久井やまゆり園」に、犯行当時26歳の元施設職員の男Aが侵入し刃物で19人を刺殺、26人に重軽傷を負わせた。

相模原の事件は、大量殺人事件であり、死刑案件だ。最高裁まで行く事は間違い無い。しかし、その最高裁に相模原事件の被告を裁く資格が有るのか?

最高裁に存在理由が有るとすれば、只、国民の人権を守るという一語に尽きる。しかし、最高裁は国民の人権を守って来なかった。国民の人権を守らない最高裁に、相模原障害者施設殺傷事件の被告を裁く資格が有るのか?
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http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/243235.html

「最高裁が謝罪 ハンセン病法廷の罪深さ」(時論公論)
2016年04月25日 (月)
橋本 淳 解説委員

最高裁判所が誤りを認めて異例の謝罪をしました。かつてハンセン病の患者の裁判が隔離された場所で開かれていた問題です。最高裁は25日、調査報告書を公表し、「患者の人権と尊厳を傷つけた」と自らの過ちを反省しています。人権を守るべき裁判所が差別を助長した、その罪深さを取り上げます。
 
ポイントは3つです。まず、最高裁の検証は遅きに失した面が否定できません。また、謝罪したものの、検証の内容は踏み込み不足と言わざるを得ません。そして、関係者の名誉回復を図る必要があるということです。
 
最初に経緯を振り返ります。ハンセン病は感染のおそれがあるという理由で、戦前から平成8年までおよそ90年にわたって隔離政策がとられました。患者たちは人里離れた各地の療養所に強制的に収容され、その数は1万1000人にも上りました。療養所から外出を禁止されて仕事に就けず、結婚しても子どもをもうけられないなど人権を制限され、激しい差別や偏見にさらされました。戦後になって特効薬が実用化され、感染力が極めて弱いことがわかったあとも隔離政策は続き、その後の裁判で「憲法違反だった」とする判決が確定しています。

こうした背景を踏まえ、最高裁の司法行政部門の事務総局が自ら検証したのが、昭和20年代から40年代にかけてハンセン病を理由に特別な法廷で開かれた95件の裁判手続きです。そのほとんどは患者が被告となった窃盗や強盗などの刑事事件で、通常の裁判所ではなく隔離された療養所などに設けた特別法廷に裁判官が出向いて審理しました。
 
これについて最高裁の報告書は、「ハンセン病が確実に治るようになった遅くとも昭和35年以降、特別法廷を設ける手続きは違法だった」と誤りを認めています。特別法廷は、裁判所で法廷を開くことが難しい場合に各地の裁判所から申請を受けて最高裁がその必要性を判断し、極めて例外的に設置することができます。

ハンセン病の場合、申請があった96件のうち申請が撤回された1件を除く95件すべてで特別法廷が認められました。これに対して、結核などハンセン病以外を理由に認められたのは61件の申請のうち9件にとどまっています。報告書は「ハンセン病では必要性を具体的に検討しないまま形式的に特別法廷の設置を認めており、差別的な取り扱いだった疑いが強い」としています。その上で「偏見や差別を助長し、患者の人権と尊厳を傷つけたことを深く反省する」として、最高裁の事務方のトップである事務総長が異例の謝罪をしました。

最高裁が過去の過ちを率直に詫びたことは一定の評価ができると思います。しかし、対応は余りにも遅かったと言わざるを得ません。隔離政策が廃止されてから今年で20年、憲法違反の判決を受けて政府と国会が謝罪してから15年にもなるからです。

11年前の平成17年には、国が設けた検証会議の報告書で特別法廷の問題が取り上げられ、「不合理な差別だ」と指摘されていました。にもかかわらず、最高裁は平成25年に元患者などの団体から要請されるまで自ら検証作業に動こうとしませんでした。「問題を放置したのではないか」との声も出ていましたが、今回の報告書では、なぜ対応が遅れたのかという疑問への具体的な説明はありませんでした。

そしてもう1つ物足りなさを感じたのは、特別法廷を開く手続き的な誤りとは別にそもそも憲法に違反していなかったのかというより本質的な問題の議論です。

最高裁が今回の検証にあたって設置した学者や弁護士などの有識者委員会は、ハンセン病の患者を一律に特別法廷で裁いたことは差別的で憲法が保障する平等の原則に違反するとしていました。また、特別法廷は社会から隔離された場所で開かれたので実質的には非公開のケースが多かったのではないかという見方があり、有識者委員会は「憲法が定める裁判の公開に反していた疑いもある」と指摘していました。

しかし、最高裁は報告書に委員会の意見を併記したものの、当時の資料が十分に確認できないといった理由で憲法違反とまでは認めませんでした。憲法違反を認めなかったことについて、元患者からは「検証が不十分だ」と失望の声が上がっています。元患者の団体は「単に運用を誤ったというのであれば司法の責任がまったく不問にされたに等しく、到底受け入れられない」と批判しました。私も、憲法の番人たる最高裁にしては腰が引けていると言われてもしかたがないように思います。特別法廷の違憲性にもっとしっかりと向き合うべきだったのではないでしょうか。

さらに特別法廷の最も重大な問題は、差別意識が蔓延する中できちんと審理されていなかったのではないかという中身の公正さへの懸念があることです。かつて特別法廷に立ち会った弁護士は出版した書物の中で、「当時は伝染病だと思っていたので早く審理を終えたいという気持ちが強かった。裁判官や検察官も同じ気持ちだっただろう」と記しています。

また関係者によりますと、特別法廷の書記官を務めた人は、「誰もが差別と偏見をもって裁判にあたり、被告を人間ではなくぼろ雑巾にように扱った」と悔やんでいたといいます。ところが最高裁は、今回の調査対象を手続き論にとどめ個別の裁判の内容までは検証しませんでした。

元患者たちが感じる検証の不十分さもそこにあります。最高裁が個別の内容に踏み込まなかったのは、「裁判官の独立」への配慮があったからです。裁判官の独立とは、裁判の公正さを保つために外部からの介入や圧力を排除するという考え方で、裁判所の行政部門の幹部が確定した裁判の善し悪しを論じることもこれに抵触するとされています。この考え方が、今回の対応の遅れにつながったのではないかとの見方も出ています。

私は、裁判官の独立というのは適正な司法手続きが守られてこそ尊重する理念であって、ましてや審理の公正さに疑問が投げかけられている時に最高裁が裁判官の独立を持ち出すのはお門違いのように思います。

特別法廷の中にはえん罪の可能性が指摘される事件もあります。例えば、昭和27年に熊本県で起きた殺人事件では、ハンセン病とされた被告が無実を訴えたものの死刑判決が確定し10年後に刑が執行されました。

この被告が公開の法廷に立つことは一度もなく、弁護団は十分な証拠がないまま予断に満ちた捜査と裁判が行われたと指摘してきました。裁判所は「人権を守る最後の砦」と言われています。特別法廷の過ちを自ら認めた以上、法廷で何が行われていたのか、その実態を直視し、元患者や家族が望めば、再審=裁判のやり直しを速やかに行って名誉回復を図る責務があるのではないでしょうか。

ハンセン病は、いわれのない差別によって患者や家族の人生が大きく狂わされた根の深い問題です。救いを求める声が今なお絶えません。司法も加担したこの課題を解決に導くには、社会全体で改めて責任を問い直す必要があるように思います。

(橋本 淳 解説委員)
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特別法廷の書記官を務めた人は、「誰もが差別と偏見をもって裁判にあたり、被告を人間ではなくぼろ雑巾にように扱った」と悔やんだ。

これが、裁判の現実であった。このような裁判を長年に渡って容認した最高裁に、相模原大量殺人事件の被告を裁く資格が有るのか?最高裁のやった事は、差別と偏見をもって、障害者を人間ではなく、ぼろ雑巾にように扱った被告と、何ら変わる所が無い。

ハンセン病患者の人権が侵害されたとしても、それは国民のごく一部に過ぎないと言う者も居るかもしれない。では、一票の格差裁判の事例はどうなのか?一票の格差で差別されている者は、国民の過半数を超える。

参院の一票の格差については、1964年に一票の格差を合憲とする最高裁判決が出て以来、今日まで、53年間、最高裁は一票の格差を合憲とし、容認し続けた。国民の人権を侵害し続けた。恥ずべき事だ。

到底、国民の人権を守る最後の砦の資格など有りはしない。

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