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宇土・市民マニフェスト研究会コミュのマニフェスト『ウィキペディア(Wikipedia)』

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マニフェスト『ウィキペディア(Wikipedia)』

マニフェスト (manifesto) とは宣言・声明書の意味で、個人または団体が方針や意図を多数者に向かってはっきりと知らせること、またはそのための演説や文書である。

現在は、選挙において有権者に政策本位の判断を促すことを目的として、政党または首長・議員等の候補者が当選後に実行する政策を予め確約(公約)し、それを明確に知らせるための声明(書)の意味で使われることが多い。 この場合のマニフェストは「政策綱領」「政権公約」「政策宣言」「(政治的)基本方針」などと訳すことが多い。

しかし、この用法は「選挙ごとに、政治の基本政策・基本理念が変わる」ことを意味する結果となることから、「選挙公約」、「(政治的)基本方針」とすることが適当であるとの論点もある。



「沿革」
マニフェスト(Manifesto)の語源については、ラテン語で「手(manus)」と、「打つ(fendere)」が合わさった、とする説が有力。「手で打つ」⇒「手で感じられるほど明らかな」⇒「はっきり示す」と派生したと考えられている。よって「マニュフェスト」は誤り(マニピュレータの誤り「マニュピレーター」と同じである)。

イタリア語経由の Manifesto (声明・宣言)が英語において選挙公約の意味で使われるようになったのは、近代イギリス保守党の政治的立場の基礎となったと考えられているロバート・ピールの1834年のタムワース・マニフェストが起源である。この声明は翌年の総選挙において保守党の政治方針として公式に採用された。以来、イギリスでは総選挙ごとに主要政党はマニフェストを発表してきた。ただし1980年代までは、現在のように、具体的に数値目標・期限等を明示した詳細なものではなく、より概説的なものであった。

現在、日本においていわれる選挙公約としてのマニフェストは、このイギリスの19世紀以来の政治慣行を参考にしたものである



「日本のマニフェスト」

概要 [編集]
従来の選挙公約とは異なり、何をいつまでにどれくらいやるか(具体的な施策、実施期限、数値目標)を明示するとともに、事後検証性を担保することで、有権者と候補者との間の委任関係を明確化することを目的としている。つまり、いつ(実施時期)の予算(目標設定)に何(具体的な施策)を盛り込んで実現させるのかを明文化するものであり、必然的に政権を取り予算を制定し行政を運営することが条件となるため、「政権公約」という訳があてられ、2003年の衆議院議員総選挙以降定着しつつあり2009年の総選挙では正式に国民との約束とされた。

一方、政治の本質的な重要語が、耳慣れない、語源が直ぐに理解されにくい外国語経由の言葉で定着することは、日本の政治の未発達を露呈する恐れもあり、政治的安定に今後影響を及ぼすかもしれないことが危惧されてもいる。

政権奪取・運営が前提となるため、政権に関与する可能性が薄い野党第2党以下の公約については、マニフェストとして議論・検討の対象とすべきではないとする見方もある。

一方、「政権公約」を選挙ごとに変えるのは、政党として一貫性がなく、場当たり的な性格を示す結果となるので、「『政権公約』を『マニフェスト』とする表現は政党がみずから使用する表現ではない」とする理解もある。さらには、日本のマニフェスト自体が上記の事後検証性で与野党の双方の物が検証されていないと言うことからも日本においては「従来の選挙公約と大して変わらないのではないか」といった批判も存在する。

なお、民主党は、2008年8月現在「マニフェスト」方式を採用[1]しているが、それは独自の判断によるものと考えられる。

また、マニフェストに縛られると変化への迅速な対応ができないとの批判も存在する[2]。

政権公約を発表したからと、必ずその公約を達成しなければならないというわけではないが(法的拘束力があるわけではないが)、国民に対する不信感が生まれる


要件 [編集]
マニフェストには、次のような効果が期待される。

現在の政治が抱える問題点を明確化する。
美辞麗句を並べた宣伝活動に終始しない、実行可能性が担保された政策を提示する。
有権者の政策本位の選択に資する。
公約を掲げ当選した候補者または政党による施政の事後評価を可能にする。
そのために、マニフェストには次のような要素が盛り込まれる。

執政に対する基本理念、および今後必要となる政策を検討する。
個々の政策について、その目的と実施方法、期限、財源などの指標を明確にする。
期限や財源などが必要な政策については、判断の基礎となる具体的な数値等を算定し、目標数値を設定する。
事後評価可能な形で策定し、専門知識を持たない一般有権者にも解りやすい表現で明文化する。
選挙前に公表し、配布する。
さらに、マニフェストを掲げ当選した候補者には次のような政策運営が求められる。

当該マニフェストに沿って執政する。
マニフェストに不具合が生じたとき(マニフェスト策定時点において策定根拠となる基礎データに誤りがあった場合や、予期されない状況の変化など)には、有権者および関係機関に状況を説明し理解を得るといった対応が求められる。
事後、マニフェストに掲げた個別政策の達成具合を評価し、公表する。


政治不信

大戦後の日本では経済成長を最たる目標としてきたが、高度経済成長の達成により政治はその最たる目標を失う一方、ロッキード事件やリクルート事件など政治家による汚職が大々的に報じられるようになった。その頃になると政治に対しての不信感が拡がりはじめ、選挙での投票率の低迷が顕在化するなど、世論の関心が政治から離れてゆくこととなり、民主主義の根幹を揺るがす問題として懸念されるようになる。

それを受けて 2000年代初頭には、投票受付時間の拡大、不在者投票制度を利用しやすくするための期日前投票制度の施行、即日開票の実施など、投票率向上を期待した制度の改善に取り組まれるとともに、個々の候補者や政党でも、政治への関心を高める方策が模索されるようになる。


議会制民主主義における「公約」

以前より選挙公報やポスターなどで「公約」を掲げる候補者は多かったが、それらの中には施政方針よりも広報の手段として使われているものもあり、たとえば美辞麗句に偏りがちである、実行性が担保されていない、具体性に欠ける(そのため現職候補が過去にした約束が果たされたか否かを判断できない)などの問題が顕在化していたため、「(公約が)少々守れなかったというのは大したことではない」[3]と政治家が考える風潮が散見されるようになった。「公約」とは本来は公に約束することであるが、その約束が果たされたか否かを検証できない状況が続いたことにより、「公約」の意味が形骸化する事態が危惧されていた。

一方、既存の知名度や強大な資金力、支援組織などの既得権益を利用して選挙に臨む候補者や、現職候補者により議員や首長が固定化する傾向、政策よりも政局に注目がいく傾向も見られ、これらは議会制民主主義の根幹を揺るがす問題として意識されはじめる。

議会制民主主義の原点に立ち返ると、政治の目的は政策の選択とその運営であり、議員や首長を選ぶ行為(選挙における投票・当選)はその手段であるため、候補者が政治の目的である政策(施政の方針)を予め掲げることは、有権者が適切な判断をするための前提になる。また、現職議員・首長の場合、過去の選挙で掲げた政策が実践されたか否か(つまり過去の約束が果たされたか否か)も判断材料になるため、候補者や政党が予めマニフェスト(政策綱領)として方針を明文化することで、施政における責任を担保し、有権者の信頼を得るための手段になると期待される。


「マニフェスト」の導入

そのような事態を受けて日本では、1999年の統一地方選挙の頃からマニフェストが作られるようになった。しかし、配布すると公職選挙法に定められた不特定多数への文書図画の頒布の制限に抵触する選挙違反とされたため、選挙期間中の配布はされなかった。

2003年の公職選挙法改正によって、補欠選挙を除く国政選挙では政党がマニフェストを選挙期間中に配布できるようになり、2003年の衆院選では、公明党がマニフェストの作成を宣言し、他党もそれに追随することとなった(ただし、2003年の衆院選公示前に秋の統一補欠選挙として執行した、参議院埼玉選挙区選出議員補欠選挙で公明党がマニフェストを先行配布をしている)。

また、2003年になると北川正恭三重県知事(当時)が「ローカル・マニフェスト」(地方自治体におけるマニフェスト)の導入を提唱し、増田寛也岩手県知事(当時)、片山善博鳥取県知事(当時)、松沢成文候補(後に神奈川県知事)が賛同、松沢がこれを実施し当選する。

なお、このとき松沢が示したマニフェストには「政策宣言」という対訳が付されていたが、その後のマスメディア等の報道では「政権公約」という対訳が使われることが多く、現在はこれが定着しつつある


「マニフェスト」の実施

マニフェストを実施した松沢は任期中につき、事後の評価については固まっていないものの、マニフェストの実効性担保および意識高揚のため、学識委員および県民委員による「マニフェスト進捗評価委員会」を組織しての事後評価、および自己評価の結果を公表するといった取り組みがされている。

国政および地方自治体の首長選挙から導入されて普及したマニフェストは、一般世論への認知および政策本位での選挙の実現を目指す意見の高まりなどを受けて、現在は地方議会議員候補者へと拡がりつつあるが、後段で述べるような問題も抱えており、その解決方法が模索されている段階にある。

また、地方選挙や国政選挙における補欠選挙では選挙期間中にマニフェストが配布できない制度になっているため、これらの選挙でのマニフェストが配布できるような公職選挙法改正も望まれていたが、2007年の統一地方選挙から、首長選において「ビラ」という形で配布することが解禁された。ただし、選挙規模により配布部数に制限を設けている。一方マニフェストを発表する候補者は、通常自分のホームページでマニフェストを公開し誰でも閲覧やファイルのダウンロードが可能にしている。従って紙媒体での配布制限を受けずインターネットを通じて広く選挙区を超えて情報発信することができる。

しかし何をもって「マニフェスト」と見なすかの基準が曖昧であったり、議員候補の場合は単独や少数で掲げても実行性に乏しいといった事情もあり、地方議会議員選挙においてはなお対象外になっているが、多治見市で構造改革特区を申請したり[4]、公職選挙法により禁じられている「事前運動」に該当しない形で政策を会派で取りまとめ選挙期間前に提言するなど、政策本位の選挙の実施に向けた取り組みが試行されている。


ローカル・マニフェスト

ローカル・マニフェストは、地方政治におけるマニフェストである。

現代日本の国政においては、日本国憲法により、国会が国権の最高機関であり、唯一の立法機関であると定義されている。また衆参両院の意見が割れた際の解決方法も法制化されている。

いっぽう地方公共団体においては、同様に日本国憲法により、首長(都道府県知事または市町村長)と議事機関としての地方議会は役割分担により、その立場はほぼ対等であり、いずれも住民の直接選挙で選ばれていることから事実上の二元代表制となっているため、実行可能性の担保が難しい場合がある。たとえばマニフェストを掲げて当選した首長が掲げる施策と、同じく異なったマニフェストを掲げて議会で最大勢力を得た政党や会派の掲げる政策が相反する場合は、両者ともマニフェストの実行性を担保できないことになる。

このような問題があるため、国政と地方政治におけるマニフェストにはおのずと差異が生じるが、この事を踏まえて特に地方政治におけるマニフェストを指す場合には「ローカル・マニフェスト」と呼び区別されることがある。

なお、上記のようなローカル・マニフェストの問題については現在解決法が模索されている状況であり、たとえば一部地域の地方議会選挙では改選前に一定の議席を有する会派などの大きな単位で共通の政策提言を取りまとめ、既存の政策にも配慮するといった工夫で実行可能性を高めるような取り組みが試行されている。

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