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芝浦研究会(しばけん)コミュの芝浦研究会101015(vol.6-1)

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【グループ法人税制の概要】
1.完全支配関係のある法人間の資産の譲渡損益の繰延
 →父が株主である法人が所有する賃貸物件を
  子が株主である法人へ売却したときも適用されるのか?


2.法人による完全支配関係のある法人間の寄付や経済的利益の供与
 は全額損金不算入。同取引にかかる受贈益も益金不算入。
 →株主が個人である場合は適用除外。相続税回避の防止と思われる。


3.完全支配関係のある法人間の受取配当金は全額益金不算入。
 →みなし完全支配関係も適用。基通3-1-9。

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