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道路交通法コミュの自転車で市街地を走るための道路交通法

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自転車は道路交通法上の大分類は車両です。車両には自動車や軽車両が入りますが
自転車はその軽車両の一部になっています。自転車が車両ではなく、また自動車が走る
道路(専用道路以外の道路)を走ってはいけないと信じている自動車の運転者をたまに
見かけます。自転車は車道を走るのではなく歩道を走るものと信じている自転車乗りもいます。
 自転車は車道の左端がその通行区分と規定されています。路側帯は通常、道路の左端ギリギリ
にある白線です。車両はその外側を走ってはいけないことになります。
 先の東日本大震災以降、東京都心で起きた「帰宅難民」問題から自転車の利用が急速に
増えました。その結果、交通法規を無視して無謀に走る自転車乗りが目につきはじめました。
毎日、自転車と自動車、他の自転車や人と衝突事故による死傷者が報じられています。
 ここでもういちど自転車からみた道路交通法を勉強してみたいと思います。歩行者から見た
自転車、自動車からみた自転車も含めてご意見を寄せていただきガソリン代も不要、大気
汚染もないクリーンで安全な自転車利用の世界が広まる一助になればと期待しています。
 先ず、 いま疑問に思うのは「交通方法」のうち交差点などにある「指定通行区分」です。
道路交通法によると自転車は道路の左端を走ることになっています。しかし交差点によっては
左折・直進・右折などの指定通行区分があり、軽車両の自転車は「指定通行区分」の第35条
ではその対象から除外されているので、そのまま読めば自転車は直進したい場合ひたすら
その交差点の左端をまっすぐ進むことになる。すると左折専用レーンの自動車から跳ね飛ば
されるかも(?)。それを避けるにはやはり直進のレーンの左端 (左折レーンの右端外)を通る
しかないように思いますが、あなたはロードバイク(自転車で)どのように走ってますか?
 以前のトピで「自転車の最高速度は25キロ」と主張された方を見かけましたが軽車両の
自転車に対する速度制限の規定はありませんので道路で指定されている速度制限が自転車
の最高速度になります。自転車専用道路で自転車の速度制限標識がついている場合は
その制限に従いましょう。(...以上、道路交通法規定を基本に書きましたがもし間違いがあったら
ご指摘ください。よろしくお願いします。)

コメント(9)

問題とされている左折帯のある交差点については、歩道が自転車通行可で、交差点内の自転車横断帯に連続しているなど、交通規制的に整備されているところもあるようですね。
また歩道が自転車通行不可でも、自転車の交差点進入禁止の規制で、一旦歩道に出して自転車横断帯を渡らせる場合もあり、これならば自転車の安全は十分確保できると思います。
しかし、これら規制がなくとも、34条1項で交差点を左折する車には徐行義務が課せられているので、運転者がこれを守る限りは左折車と左側端を直進する自転車との衝突はあり得ないはずなんですがね。

「自転車も車両です」なんて声高に言ってみても、マナーもルールも社会に浸透してないから、事故が発生したときの行政の言い訳にしか聞こえないんですよね。
「事故したって?自転車ならお前も悪いんじゃないか」とね。
今さらに交通法規を浸透させる手立てなんてない。政府は自転車と自動車を分離させる道路の整備をすすめるべき。
と、思いませんか?
ひーぼーさん、ご意見有難うございます。
「自転車と自動車を分離させる道路の整備」への要望、全く賛成です。自転車専用レーンとして線を引くだけなら法の方を整備すれば実現は早いかもと期待します。

もうひとつお尋ねしたいのは実際、軽車両の自転車に乗って多通行帯道路などに差し掛かったとき、あなたはどのような走りをしますか、ご自分で経験がありましたらお聞かせください。
Minumaさん、僕はママチャリライダーなんで参考にならないかもですよ。
道路交通法でどう規定されてようと、多通行帯あるデカイ交差点はビビりが先だって、車と一緒にゃ走れません。私の場合。
自動車の運転者が、自分のことちゃんと認識していると、交通法規に従った運転してくれると、とてもじゃないけど信用できませんもの。
交差点の直進は横断歩道に逃げますね。
無論、歩行者の邪魔にならんようには気をつけていますよ。
MASA-Sさん、どうも有難うございました。
1.交差点で直進レーンの左端に沿って....が一番自然な感じですね。
2.左折レーンが2車線以上あり交通量も多いと道路の左端から内側レーンへの変更は
危険で歩道に上がりその右端を徐行する他ないですね。
3. 直進レーンにも入れない、歩道はあるけど柵などがあり入れないとなると道路の左端に沿って
交差点を一旦左折し、自転車横断帯か横断歩道を利用して向う岸(?)に渡り再び直進レーンの
左端に戻って走り始める....といいうことでしょうか?
この3通りをその時その時の状態で使い分けるということですね。自分で経験してみて全く同感です。
都心だとこの3通りを臨機応変に使いこなさないと駄目ですね。大変参考になりました。

道交法上ではどのように運用されるのかわかりませんが上記1.は第35条の指定通行区分が
自転車には適用されないので問題です。小さめの交差点だと余り心配ないですが高速道路沿いの
ジャンクションに沿って走る車道(高速道外)だとウーンと大きな左折レーンがでてきます。ここで
左折してしまうと大変なことになります。ここでは左折レーンが始まる辺りで直進レーンに入って
おかないと目的地に着けない可能性がでてくると思いますがどうですか?

2.と3.は道交法上、全く問題ないと考えます。
自転車は道路左端直進のみ、そこを左折レーンに沿って自動車が走ってきたら自動車が一旦停車
または徐行して直進の自転車に道を譲るべし...等の規則が明記されれば安心ですが....

せんちゃんさん書き込み有難うございます。
目下、道路交通法を勉強(復習)中なので表現に誤りがあったら訂正して下さい。
道路交通法では自転車は軽車両で道路の左端を走る事となっていて、例外的に歩道若しくは
路側帯を歩行者に注意しながら徐行することができるとなっています。歩道でも普通自転車通行可
の表示があれば歩道の右端(車道側)を走ってよいとされていますが歩行者がいたら徐行が原則。
歩道がない道路では路側帯が歩道代わりなので、本来は路側帯に沿って道路の内側左端を走る
わけですが路側帯に歩行者がいなければ路側帯を利用してもいいとなっています。

ただ、歩道には通常進行方向に向かって左側のものを利用するべし等の規定はないので歩道では
上りも下りも同じ歩道内を通行できると考えられます。(別途指定がある場合を除く。)
そうすると進行方向に向かって右側の歩道を利用しても違法ではないわけです。そして自転車乗り
も降りて歩けば歩行者扱いとなりますので道路の右側路測帯を押して歩くことは違法ではないと
考えられます。

幼児や高齢者は自転車で歩道を走ってもよいと改正されましたので自転車歩道通行可の表示がない
歩道でも走れます。せんちゃんさんがこの特例に該当されなくても車道通行が危険と感じられるような
場合、歩道を通過することは違法ではありません。ママチャリでもロードバイクでも普通自転車であれ
ば同じルールですので問題点があればどうぞ書き込んでください。

>>[8]に多い)更に歩行者優先が加わるから結構複雑です。

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