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メクラマシ国立国会図書館法改正コミュの第164回 議案番号27

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管理人も勉強中ですが、よくわからなくて困っています。
一緒に問題点を認識しませんか。


平成12年11月20日にも出されたこの法案ですが

http://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/gianrireki/150_150_shuho_18.htm?OpenDocument

平成16年6月9日衆議院提出・衆法第51号
提出者:鳩山由紀夫、石毛子、藤田幸久、石井郁子、土井たか子、横光克彦 賛成者187名

にも深く反日団体が加わっています。
ttp://peaceful-asia.hp.infoseek.co.jp/7.18.html
「強制動員真相究明ネットワーク」

日本の法案に韓国系の団体が関わっていいのでしょうか!?

外国人の利権既得が問題の組織が、日本の法案改正を後押しするって・・・。

……………………………………………………………………………

 国立国会図書館法の一部を改正する法律案という題名で問題のない法案もあるのが探索をややこしくしているこの法案(−へ−)

 問題の箇所は、第六章です。

『  国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。

 第六章の次に次の一章を加える。

   第六章の二 恒久平和調査局  』
今提出されているものが

議案種類 衆法
議案提出回次 164
議案番号 27
議案件名 国立国会図書館法の一部を改正する法律案
議案提出者 鳩山 由紀夫君外七名


です。

…………………………
145、150、164回と提出されるたびに内容は練りこまれています。

戦争中は、私の親の世代も学徒動員といって、旧制中学の生徒や女学校の生徒も工場で働いていました。
当時のことを現在の感覚で裁いて、賠償金を出すということをしたいならば、当然当時の日本の学生にも賠償するという動きがあって然るべきではないでしょうか。

>五 前三号に掲げるもののほか、戦前戦中期において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与による非人道的な行為により 『旧戸籍法の規定による本籍を有していた者以外の者』  の生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項


本籍を有していたもの以外の者って・・・?
よくわかりません。

……
 法律案等審査経過概要

◆国会会次 第150回国会
◆件名 国立国会図書館法の一部を改正する法律案
(鳩山由紀夫君外5名提出、衆法第18号)  
◆提出日 平成12年11月20日(月)
◆提出会派 民主、共産、社民
◆付託委員会 議院運営委員会 
◆予算との関係 有

………………………………………………………………………………
 法律案等審査経過概要

◆国会回次 第169回国会 
◆件名 国立国会図書館法の一部を改正する法律案
(鳩山由紀夫君外7名提出、第164回国会衆法第27号) 
◆提出日 平成18年 5月23日(火) 
◆ 提出会派 民主、共産、社民 

衆議院本会議趣旨説明

・質疑  
◆付託日 平成20年 1月18日(金) 
◆付託委員会   議院運営委員会 
◆委員会審査経過 平成20年 6月20日(金)委員会 閉会中審査に関する件 
◆開会数  委員会1回 
◆予算との関係 有
◆継続 閉会中審査 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
第一四五回

衆第三八号

   国立国会図書館法の一部を改正する法律案

 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。

 第六章の次に次の一章を加える。

   第六章の二 恒久平和調査局

第十六条の二 今次の大戦及びこれに先立つ今世紀の一定の時期における惨禍の実態を明らかにすることにより、その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるとともに、アジア地域の諸国民をはじめとする世界の諸国民と我が国民との信頼関係の醸成を図り、もつて我が国の国際社会における名誉ある地位の保持及び恒久平和の実現に資するため、国立国会図書館に、恒久平和調査局を置く。

  恒久平和調査局は、次に掲げる事項について調査する。

 一 今次の大戦に至る過程における我が国の社会経済情勢の変化、国際情勢の変化並びに政府及び旧陸海軍における検討の状況その他の今次の大戦の原因の解明に資する事項

 二 昭和六年九月十八日から昭和二十年九月二日までの期間(以下「戦前戦中期」という。)において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与により労働者の確保のために旧戸籍法(大正三年法律第二十六号)の規定による本籍を有していた者以外の者に対して行われた徴用その他これに類する行為及びこれらの行為の対象となつた者の就労等の実態に関する事項

 三 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与による女性に対する組織的かつ継続的な性的な行為の強制(以下「性的強制」という。)による被害の実情その他の性的強制の実態に関する事項

 四 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与により行われた生物兵器及び化学兵器の開発、実験、生産、貯蔵、配備、遺棄、廃棄及び使用の実態に関する事項

 五 前三号に掲げるもののほか、戦前戦中期において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与による非人道的な行為により旧戸籍法の規定による本籍を有していた者以外の者の生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項

 六 第二号から前号までに掲げるもののほか、戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項

 七 戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害について当該損害が生じた者に対し我が国がとつた措置及び当該損害に関し我が国が締結した条約その他の国際約束に関する事項

  館長は、前項各号に掲げる事項につき調査を終えたときは、その結果を記載した報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならない。

  館長は、第二項各号に掲げる事項につき調査を終えるまで、毎年、調査中の事項についての報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならない。

  第二項の調査及び前二項の報告書の作成を行うに当たつては、関係人の名誉を害することのないよう十分に配慮しなければならない。

第十六条の三 館長は、前条第二項の調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対して、資料の提出その他の必要な協力を要求することができる。

  館長は、前条第二項の調査を行うため特に必要があると認めるときは、同項各号に掲げる事項について学識又は経験のある者その他の前項に規定する者以外の者(国外にいる関係人を含む。)に対しても、必要な協力を依頼することができる。

  関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長が第一項の要求に係る資料の提出を拒むときは、その理由を疎明しなければならない。その理由を館長が受諾し得る場合には、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をする必要がない。

  前項の理由を受諾することができない場合は、館長は、両議院の議長に対して、第一項の要求に係る資料の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求するよう求めることができる。

  前項の求めを受けた両議院の議長が同項の声明を要求し、これに対して同項の声明があつた場合は、第一項の資料の提出の要求を受けた関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をする必要がない。

  前項の要求後十日以内に、内閣が第四項の声明を出さないときは、第一項の資料の提出の要求を受けた関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をしなければならない。

   附 則

1 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

2 当分の間、国立国会図書館の職員(館長、副館長、休職者(これに準ずる者として館長が定める者を含む。)及び非常勤職員を除く。)の定員は、八百九十人とする。

…………………………………………………………………………………
第一五〇回

衆第一八号

   国立国会図書館法の一部を改正する法律案

 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。

 第六章の次に次の一章を加える。

   第六章の二 恒久平和調査局

第十六条の二 今次の大戦及びこれに先立つ一定の時期における惨禍の実態を明らかにすることにより、その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるとともに、アジア地域の諸国民をはじめとする世界の諸国民と我が国民との信頼関係の醸成を図り、もつて我が国の国際社会における名誉ある地位の保持及び恒久平和の実現に資するため、国立国会図書館に、恒久平和調査局を置く。

  恒久平和調査局は、次に掲げる事項について調査する。

 一 今次の大戦に至る過程における我が国の社会経済情勢の変化、国際情勢の変化並びに政府及び旧陸海軍における検討の状況その他の今次の大戦の原因の解明に資する事項

 二 昭和六年九月十八日から昭和二十年九月二日までの期間(以下「戦前戦中期」という。)において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与により労働者の確保のために旧戸籍法(大正三年法律第二十六号)の規定による本籍を有していた者以外の者に対して行われた徴用その他これに類する行為及びこれらの行為の対象となつた者の就労等の実態に関する事項

 三 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与による女性に対する組織的かつ継続的な性的な行為の強制(以下「性的強制」という。)による被害の実情その他の性的強制の実態に関する事項

 四 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与により行われた生物兵器及び化学兵器の開発、実験、生産、貯蔵、配備、遺棄、廃棄及び使用の実態に関する事項

 五 前三号に掲げるもののほか、戦前戦中期において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与による非人道的な行為により旧戸籍法の規定による本籍を有していた者以外の者の生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項

 六 第二号から前号までに掲げるもののほか、戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項

 七 戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害について当該損害が生じた者に対し我が国がとつた措置及び当該損害に関し我が国が締結した条約その他の国際約束に関する事項

  館長は、前項各号に掲げる事項につき調査を終えたときは、その結果を記載した報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならない。

  館長は、第二項各号に掲げる事項につき調査を終えるまで、毎年、調査中の事項についての報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならない。

  第二項の調査及び前二項の報告書の作成を行うに当たつては、関係人の名誉を害することのないよう十分に配慮しなければならない。

第十六条の三 館長は、前条第二項の調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対して、資料の提出その他の必要な協力を要求することができる。

  館長は、前条第二項の調査を行うため特に必要があると認めるときは、同項各号に掲げる事項について学識又は経験のある者その他の前項に規定する者以外の者(国外にいる関係人を含む。)に対しても、必要な協力を依頼することができる。

  関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長が第一項の要求に係る資料の提出を拒むときは、その理由を疎明しなければならない。その理由を館長が受諾し得る場合には、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をする必要がない。

  前項の理由を受諾することができない場合は、館長は、両議院の議長に対して、第一項の要求に係る資料の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求するよう求めることができる。

  前項の求めを受けた両議院の議長が同項の声明を要求し、これに対して同項の声明があつた場合は、第一項の資料の提出の要求を受けた関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をする必要がない。

  前項の要求後十日以内に、内閣が第四項の声明を出さないときは、第一項の資料の提出の要求を受けた関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をしなければならない。

   附 則

1 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

2 当分の間、国立国会図書館の職員(館長、副館長、休職者(これに準ずる者として館長が定める者を含む。)及び非常勤職員を除く。)の定員は、八百九十五人とする。

…………………………………………………………………………………
第164回国会

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g16401027.htm

国立国会図書館法の一部を改正する法律案要綱

第一 恒久平和調査局の設置
今次の大戦及びこれに先立つ一定の時期における惨禍の実態を明らかにすることにより、その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるとともに、アジア地域の諸国民をはじめとする世界の諸国民と我が国民との信頼関係の醸成を図り、もって我が国の国際社会における名誉ある地位の保持及び恒久平和の実現に資するため、国立国会図書館に、恒久平和調査局を置くものとすること。

第二 所掌事務等
 1 恒久平和調査局は、次に掲げる事項について調査するものとすること。
 一 今次の大戦に至る過程における我が国の社会経済情勢の変化、国際情勢の変化並びに政府及び旧陸海軍における検討の状況その他の今次の大戦の原因の解明に資する事項
 二 昭和六年九月十八日から昭和二十年九月二日までの期間(以下「戦前戦中期」という。)において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与により労働者の確保のために旧戸籍法の規定による本籍を有していた者以外の者に対して行われた徴用その他これに類する行為及びこれらの行為の対象となった者の就労等の実態に関する事項
 三 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与による女性に対する組織的かつ継続的な性的な行為の強制(以下「性的強制」という。)による被害の実情その他の性的強制の実態に関する事項
 四 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与により行われた生物兵器及び化学兵器の開発、実験、生産、貯蔵、配備、遺棄、廃棄及び使用の実態に関する事項
 五 二から四までに掲げるもののほか、戦前戦中期において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与による非人道的な行為により旧戸籍法の規定による本籍を有していた者以外の者の生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項
 六 二から五までに掲げるもののほか、戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項
 七 戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害について当該損害が生じた者に対し我が国がとった措置及び当該損害に関し我が国が締結した条約その他の国際約束に関する事項
2 国立国会図書館の館長(以下「館長」という。)は、1に掲げる事項につき調査を終えたときは、その結果を記載した報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならないものとすること。また、1に掲げる事項につき調査を終えるまで、毎年、調査中の事項についての報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならないものとすること。
3 1の調査及び2の報告書の作成を行うに当たっては、関係人の名誉を害することのないよう十分に配慮しなければならないものとすること。

第三 資料の提出その他の協力等
 1 館長は、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対して、資料の提出その他の必要な協力を要求することができるものとすること。
 2 館長は、学識又は経験のある者その他の者(国外にいる関係人を含む。)に対しても、必要な協力を依頼することができるものとすること。
 3 関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長が1の要求に係る資料の提出を拒むときは、その理由を疎明しなければならないものとすること。
 4 3の理由を受諾することができない場合は、館長は、両議院の議長に対して、資料の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求するよう求めることができるものとすること。
 5 両議院の議長の要求後十日以内に、内閣が4の声明を出さないときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をしなければならないものとすること。

第四 その他
 1 この法律は、平成十九年四月一日から施行するものとすること。
 2 当分の間、国立国会図書館の職員の定員は、九百六十二人とするものとすること。


理由
 今次の大戦及びこれに先立つ今世紀の一定の時期における惨禍の実態を明らかにすることにより、その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるとともに、アジア地域の諸国民をはじめとする世界の諸国民と我が国民との信頼関係の醸成を図り、もって我が国の国際社会における名誉ある地位の保持及び恒久平和の実現に資するため、国権の最高機関たる国会に置かれる国立国会図書館に、恒久平和調査局を置く必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

  本案施行に要する経費
 本案施行に要する経費としては、平年度約二億五千万円の見込みである。

コメント(2)

>valkyrieさん
議員設営委員会のなかに、図書館運営小委員会で審議しているようですが、(私も不勉強です・・・そして難しい)今迄は反対されて廃案になっています。次の審議がいつなのかとかも、正直私にはわかりません。

この法案は、10年以上前から売国勢力が設置を目指している「恒久平和調査局」を設置する目的で、徹底的に研究されて提出された法案です。

それなのに、なじみがなくて敬遠されがちかもしれません、とまどってしまいますよね^^;でも小さな疑問を放置しないで頑張ってひろめましょう晴れ

わらしべ長者のように、情報が伝わっていけば大きな力となって阻止出来るでしょう!!

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