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メクラマシ国立国会図書館法改正コミュのメクラマシのからくり

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「恒久平和調査局」とは平成十年に発足した「恒久平和のために真相究明法の成立を目指す議員連盟」が育ての親です(危険な生みの親がいっぱいいます・・・戦地娼館いわゆる慰安婦の関連勢力が支援しています・・・ネット検索を続けたところ1999年以前より左翼がこの機関を国会図書館に設置するために、深く深く研究を重ねた完成品であることが判明しました)
呼びかけ人は、鯨岡兵輔(自民)、鳩山由紀夫(民主)、浜四津敏子(公明)、土井たか子(社民)、武村正義(さきがけ)の五人だとか。

この法案は一種の覆面法案です。
市議会、区議会でこの法案「国立国会図書館に恒久平和調査局の設置を求める意見書」などが出されて可決されているので、外国人参政権とも連動して動いているのは間違いないようですね・・・。

通ってしまうと・・・

※戦後賠償という名のもとに、○○基金、●●財団などをどんどん作れるようになります。(予算平年2億5千万ですから)

※捏造された嘘の歴史を盾に湯水の如く永遠に、日本人の税金が反日団体を通じ反日国へ流れて行ってしまいます。

※捏造された日本史を日本が認めることになってしまい、日本国の首を自分で絞めることになります。



何度廃案になっても懲りずに提出されている悪魔の法案です。
日本に不利益な法案を提出する意味がわかりません。

恒久平和議連メンバー
http://senkyomae.com/m/%b9%b1%b5%d7%ca%bf%cf%c2%b5%c4%cf%a2

小沢一郎民主党代表もこの法案に参加していますね。民主党が政権を取ったら・・・

河野太郎氏の参加は想定内^^;しかし若林正俊氏もいますし、松原仁氏、松野頼久氏そして馳 浩氏、松浪 健四郎氏、渡部恒三といった武道格闘技関係者も参加していてショック

『平成十八年五月二十三日の提出者、賛成者』
(最新のもの捜査中)
提出者
鳩山由紀夫 近藤昭一 寺田学 横光克彦 石井郁子 吉井英勝 辻元清美 保坂展人

賛成者
『 安住淳 』 『■ 赤松広隆 (口蹄疫時にキューバへ外遊) ■』 荒井聰 池田元久 石関貴史 泉健太 市村浩一郎 『 岩國哲人 』 内山晃 『■ 枝野幸男 ■』小川淳也 『■ 小沢一郎 ■』 『 小沢鋭仁 』 大串博志 大島敦 大畠章宏 太田和美  逢坂誠二 『 岡田克也 』岡本充功 奥村展三 加藤公一 金田誠一 川内博史 川端達夫『■ 河村たかし ■』 『■ 菅直人 ■』 吉良州司 黄川田徹 菊田真紀子 『 北神圭朗 』北橋健治 玄葉光一郎 小平忠正 小宮山泰子 『 ■ 小宮山洋子 ■』  古賀一成 後藤斎 郡和子 近藤洋 佐々木隆博 笹木竜三 篠原孝 下条みつ 神風英男 末松義規 鈴木克昌 『■ 仙谷由人 ■』 園田康博 田島一成 田嶋要 田名部匡代 田村謙治 高井美穂 高木義明 高山智司 武正公一 達増拓也 津村啓介 筒井信隆 土肥隆一 中井治 中川正春 仲野博子 『 ■ 長島昭久 ■』 『■ 長妻昭 ■』長浜博行 長安豊 西村智奈美 『 野田佳彦』 『 羽田孜 』鉢呂吉雄 『■ 原口一博 ■』伴野豊 平岡秀夫 平野博文 福田昭夫 藤村修 『 古川元久 』『 古本伸一郎 』 細川律夫 『■ 細野豪志■』 馬淵澄夫 前田雄吉 『■ 前原誠司 ■』牧義夫 松木謙公 『 松野頼久 』『 松原仁 』 松本大輔 松本剛明 松本龍 三日月大造 三谷光男 三井辨雄 村井宗明 森本哲生 『■ 山岡賢次 ■』山口壮 山田正彦 山井和則 柚木道義 横山北斗 吉田泉 笠浩史 鷲尾英一郎 渡辺周 『 渡部恒三 』 赤嶺政賢 笠井亮 穀田恵二 佐々木憲昭 『■ 志位和夫 ■』 塩川鉄也 高橋千鶴子 『■ 阿部知子■』 『 菅野哲雄 』 重野安正 『 照屋寛徳 』 日森文尋 

国立国会図書館法の一部を改正する法律

国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第六章の次に次の一章を加える。

   第六章の二 恒久平和調査局

第十六条の二 今次の大戦及びこれに先立つ今世紀の一定の時期における惨禍の実態を明らかにすることにより、その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるとともに、アジア地域の諸国民をはじめとする世界の諸国民と我が国民との信頼関係の醸成を図り、もって我が国の国際社会における名誉ある地位の保持及び恒久平和の実現に資するため、国立国会図書館に、恒久平和調査局を置く。

 恒久平和調査局は、次に掲げる事項について調査する。

 一 今次の大戦に至る過程における我が国の社会経済情勢の変化、国際情勢の変化並びに政府及び旧陸海軍における検討の状況その他の今次の大戦の原因の解明に資する事項

 二 昭和六年九月十八日から昭和二十年九月二日までの期間(以下「戦前戦中期」という。)において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与により労働者の確保のために旧戸籍法(大正三年法律第二十六号)の規定による本籍を有していた者以外の者に対して行われた徴用その他これに類する行為及びこれらの行為の対象となつた者の就労等の実態に関する事項

 三 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与による女性に対する組織的かつ継続的な性的な行為の強制(以下「性的強制」という。)による被害の実情その他の性的強制の実態に関する事項

 四 戦前戦中期における旧陸海軍の直接又は間接の関与により行われた生物兵器及び化学兵器の開発、実験、生産、貯蔵、配備、遺棄、廃棄及び使用の実態に関する事項

 五 前三号に掲げるもののほか、戦前戦中期において政府又は旧陸海軍の直接又は間接の関与による非人道的行為により旧戸籍法(大正三年法律第二十六号)の規定による本籍を有していた者以外の者の生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項

 六 第二号から前号までに掲げるもののほか、戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害の実態に関する事項

 七 戦前戦中期における戦争の結果生命、身体又は財産に生じた損害について当該損害が生じた者に対し我が国がとつた措置及び当該損害に関し我が国が締結した条約その他の国際約束に関する事項
 館長は、前項各号に掲げる事項につき調査を終えたときは、その結果を記載した報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならない。
 館長は、第二項各号に掲げる事項につき調査を終えるまで、毎年、調査中の事項についての報告書を作成し、両議院の議長に対し、これを提出しなければならない。
 第二項の調査及び前二項の報告を行うに当たつては、関係人の名誉を害することのないよう十分に配慮しなければならない。

第十六条の三 館長は、前条第二項の調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対して、資料の提出その他の必要な協力を要求することができる。
 館長は、前条第二項の調査を行うため特に必要があると認めるときは、同項各号に掲げる事項について学識又は経験のある者その他の前項に規定する者以外の者(国外にいる関係人を含む。)に対しても、必要な協力を依頼することができる。
 関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長が第一項の要求に係る資料の提出を拒むときは、その理由を疎明しなければならない。その理由を館長が受諾し得る場合には、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をする必要がない。
 前項の理由を受諾することができない場合は、館長は、両議院の議長に対して、第一項の要求に係る資料の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求するよう求めることができる。
 前項の求めを受けた両議院の議長が同項の声明を要求し、これに対して同項の声明があつた場合は、第一項の資料の提出の要求を受けた関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をする必要がない。
 前項の要求後十日以内に、内閣が第四項の声明を出さないときは、第一項の資料の提出の要求を受けた関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長は、当該資料の提出をしなければならない。

   附則
1 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
2 当分の間、国立国会図書館の職員(館長、副館長、休職者(これに準ずる者として館長が定める者を含む。)及び非常勤職員を除く。)の定員は、九百六十二人とする。

   理由
 今次の大戦及びこれに先立つ今世紀の一定の時期における惨禍の実態を明らかにすることにより、その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるとともに、アジア地域の諸国民をはじめとする世界の諸国民と我が国民との信頼関係の醸成を図り、もって我が国の国際社会における名誉ある地位の保持及び恒久平和の実現に資するため、国権の最高機関たる国会に置かれる国立国会図書館に、恒久平和調査局を置く必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

  本案施行に要する経費
 本案施行に要する経費としては、平年度約二億五千万円の見込みである。
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民主党の言い分↓
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2006/05/23
戦争の真相究明重視し、恒久平和調査局設置法案を共同提出
民主党はじめ野党は23日、国立国会図書館法の一部を改正する法律案(通称:恒久平和調査局設置法案)を衆議院に共同提出した。第145通常国会に衆議院に提出して以来、提出は4回目。法案提出は近藤昭一議員が行った。

 法案は、先の大戦の事実に対する真相究明について、ドイツ、米国といった諸外国と比べ、日本は真相究明の努力が不十分であったとの観点に立ち、大戦ならびにそれに先立つ一定の時期における歴史的事実について公正中立な立場から調査し、理解を深めることは世界の諸国民との信頼関係の醸成を図り、国際社会における日本の名誉ある地位の保持及び恒久平和の実現に資するとの考えで取りまとめられた。その実現に向けて、国立国会図書館に恒久平和調査局を新たに設置し、戦争の実態調査を行い、結果を国会に報告するという内容が法案には盛り込まれている。

 鳩山由紀夫幹事長は、そうした視点で同法案の成立を目指す「恒久平和のために真相究明法の成立を目指す議員連盟(略称:恒久平和議連)」の呼びかけ人として、結成当時から力を尽くしてきた経緯がある。

 法案提出後に近藤議員は、小泉政権下で行われてきたアジア外交が行き詰るなかで、この法案の提出は大きな意味を持つとの見方を示した。歴史認識の問題は難しい側面を含んでいるとしながらも近藤議員は、「まず事実を明らかにしようという法案であるから、それを行うことはアジア諸外国の理解が広がることにも繋がっていく。そうしたいと思って、法案を提出した」と語った。
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民主党のページより引用

近藤昭一議員とは、北朝鮮よりの不正献金で問題となった議員です。
この法案の背後にいる政治団体は、日本と日本国民の利益を考えていない事は、サイトをみればあきらかです。

こんな法案が通ったら、いくら財政再建しても追い付かなくなりますよ。

冗談じゃない!の意思表明の為のコミュです。
写真はこのうっとおしくも恐ろしい法案でやれやれになった気持ちを労わる為にお花になっております。

コメント(2)

7月7日通った法案は
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
別件のようです。リンクに飛んでご確認ください。

図書館法改正はひとつだけではありません。問題なのは売国の巣窟となるであろう『恒久平和調査局の設置』を企む為の図書館法の改正です。この危険な内容も無難な内容も図書館法改正という名のもとに行われます。

このわずらわしさに振り回されても、投げ出さないで監視を続けたいと思います。

提出回次:第171回
議案種類:衆法 43号
議案名:国立国会図書館法の一部を改正する法律案


   国立国会図書館法の一部を改正する法律案
 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
 第二十三条中「納入」の下に「並びに第十一章の二の規定による記録」を加える。
 第十一章の次に次の一章を加える。
   第十一章の二 国、地方公共団体、独立行政法人等のインターネット資料の記録
第二十五条の三 館長は、公用に供するため、第二十四条及び第二十四条の二に規定する者が公衆に利用可能とし、又は当該者がインターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能とされたインターネット資料(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により記録された文字、映像、音又はプログラムであつて、インターネットを通じて公衆に利用可能とされたものをいう。以下同じ。)を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することにより収集することができる。
  第二十四条及び第二十四条の二に規定する者は、自らが公衆に利用可能とし、又は自らがインターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能とされているインターネット資料(その性質及び公衆に利用可能とされた目的にかんがみ、前項の目的の達成に支障がないと認められるものとして館長の定めるものを除く。次項において同じ。)について、館長の定めるところにより、館長が前項の記録を適切に行うために必要な手段を講じなければならない。
  館長は、第二十四条及び第二十四条の二に規定する者に対し、当該者が公衆に利用可能とし、又は当該者がインターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能とされたインターネット資料のうち、第一項の目的を達成するため特に必要があるものとして館長が定めるものに該当するものについて、国立国会図書館に提供するよう求めることができる。この場合において、当該者は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
 (経過措置)
第二条 この法律による改正後の国立国会図書館法第二十五条の三第三項の規定は、この法律の施行の際現に公衆に利用可能とされている同条第一項のインターネット資料及びこの法律の施行後に公衆に利用可能とされた同項のインターネット資料について適用する。
 (著作権法の一部改正)
第三条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
  第四十二条の二の次に次の一条を加える。
  (国立国会図書館法によるインターネット資料の収集のための複製)
 第四十二条の三 国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二十五条の三第一項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条において「インターネット資料」という。)を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる。
 2 国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者は、同法第二十五条の三第三項の求めに応じインターネット資料を提供するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料に係る著作物を複製することができる。
  第四十九条第一項第一号中「第四十二条の二まで」の下に「、第四十二条の三第二項」を加える。
  第百二条第一項中「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に改め、同条第九項第一号中「第四十二条の二まで」の下に「、第四十二条の三第二項」を加える。

     理 由
 国、地方公共団体、独立行政法人等の提供するインターネット資料がこれらの機関による国民への情報伝達の手段として主要な地位を占めるに至っている状況にかんがみ、国立国会図書館が図書館資料の収集をより一層適正に行うため、これらのインターネット資料を収集するための規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

補足 恒久平和議連に神本みえ子議員(こども手当の議案提出者)も加入しています。
ttp://www.kamimoto-mieko.net/index.html (hをあたまに追加して閲覧してください)

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