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SCCP
■メチルジブロモグルタロニトリル(COLIPA n° P77)に関する意見(感作のみ)
Risk Assessment: Scientific Committee on Consumer Products: Scientific Committee on Consumer Products opinion on: Methyldibromo glutaronitrile (sensitisation only) COLIPA n° P77. Adopted by the SCCP during the 3rd plenary meeting of 15 March 2005
http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_00f.pdf
化粧を落とすための製品に許可されている最大濃度(0.1%)での使用はアレルギー反応を誘発するため、安全域は設定できない。従ってこの物質の使用は認められない。

■エチルラウロイルアルギニン(COLIPA n° P95)に関する意見
Risk Assessment: Scientific Committee on Consumer Products: Scientific Committee on Consumer Products opinion on: Ethyl Lauroyl Arginate COLIPA n°P95 Adopted by the SCCP during the 3rd plenary meeting of 15 March 2005
http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_017.pdf
この物質は粘膜刺激性があり、さらなる評価には2005年末までに純度や急性吸入毒性データが必要である。

■発がん性・変異原性・生殖毒性ありと分類される化粧品成分についてのSCCNFP意見 0474/01の確認
Risk Assessment: Scientific Committee on Consumer Products: Scientific Committee on Consumer Products opinion on:Request for Confirmation of the SCCNFP Opinion 0474/01 on Chemical Ingredients in Cosmetic Products Classified as Carcinogenic, Mutagenic or Toxic to Reproduction according to Council Directive 67/548/EEC. Adopted by the SCCP during the 3rd plenary meeting of 15 March 2005
http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_00g.pdf
2001年9月にSCCNFPは、EU指令67/548/EECにおいて発がん性カテゴリー1又は2、変異原性カテゴリー1又は2、生殖毒性カテゴリー1又は2に分類された物質又は同様の活性を持つ物質は化粧品に意図的に添加してはならないとした。さらに発がん性・変異原性・生殖毒性でカテゴリー3に分類される化合物を意図的に使用する場合には、その使用量において消費者に対して健康上の脅威とならないことを証明する必要がある。もし化粧品にその天然原材料由来又は加工の際に生じる発ガン物質や片言性物質、生殖毒性物質が含まれるのであれば、それらが消費者の健康に脅威とならないことを証明しなければならない、としている。
その後1967年の指令67/548/EECは2004年に指令2004/73/ECで改正され、CMRカテゴリー1、2、3となった。そのため新たに加わった物質などについて確認を求められたが、上記の基本的意見に変更はないとした。

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