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相続税かかるの?かからないの?コミュの質問

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初めまして

まだ親は生きているのですが、家と土地を譲り受ける際も相続税はかかるのでしょうか?

コメント(20)

すいません。管理人のニョイです。

まるっきりこのコミュニティを完全に放置プレイしておりました。。。ごめんなさい。

安藤さん、もう解決してしまったかもしれませんが回答させて下さいませ。。

生きておられるうちに、親にお金を払って譲り受ける場合ですが、その譲り受ける金額
が適正であれば(この適正って言うのが曲者で俗に路線価価額というものによります。
もしくは適正な時価って事になります)安藤さんに税金は掛りませんが、親御さんに
税金が掛る可能性があります。
親御さんは安藤さんに家と土地を売ることによって儲かった場合は、その儲かった部分に関し税金が掛ります。

生きておられるうちに、お金を払わないで譲受る場合ですが、基本、相続税ではなく贈与税というものが掛ります。ただ、諸条件によってかからない場合が多いです。
その条件については、安藤さんの詳しい個人情報をお聞きしなければなりません。

もしお知りになりたければ、個別にメッセージを頂ければと存じます!

inagaki@keiriya.jp です!

本当に長い間ほおっておいてすみません!

稲垣

はじめましてわーい(嬉しい顔)

この度家を建てました。土地は父名義で購入で1700万、建物は自分名義で3600万で建てました。両親は離婚しているため、住むのは父、自分、自分の嫁と息子一人ですexclamation 相続税て高いてきくし、できたら生きてるうちに土地も自分名義にしたいのですが、一番お金のかからない方法てなんでしょうか?(白) 父はまだ60ですが、人生はわからないものだし、父もそれを望んでいます
はじめましてわーい(嬉しい顔)

この度家を建てました。土地は父名義で購入で1700万、建物は自分名義で3600万で建てました。両親は離婚しているため、住むのは父、自分、自分の嫁と息子一人ですexclamation 相続税て高いてきくし、できたら生きてるうちに土地も自分名義にしたいのですが、一番お金のかからない方法てなんでしょうか?(白) 父はまだ60ですが、人生はわからないものだし、父もそれを望んでいます
?お父様がこの土地以外に財産をお持ちか?
?かいさんの他に兄弟は?

上記2つの質問の答えによって回答が変わってきます。

ただ、今土地をかいさん名義にするとに贈与税がかかってしまいます。

変な話ですが、

土地の購入資金1700万をかいさんがお父さんから貰って、かいさん名義で土地を購入していれば『住宅資金等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算の特例』というものが
受けられ贈与税が掛りませんでした。残念です。

となると、お父様の相続があったときに相続税がかかるか?という話になります。
今、伺っている情報(お父様とは同居)及び上記?〜?の回答をいただければ、
相続税がかかるか?かからないか?わかります。

この掲示板に回答頂くのが、はばかれれば直接メッセージ下さいませ。

稲垣

はじめまして、いきなりですが相続税を申告した人の多くが加算税を請求されその理由は「名義預金」つまり子供名義の預金の申告漏れだそうです。子供に十分な収入があれば税務署も名義預金かどうか判断しにくいと思うのですがどのように質問してくるのでしょうか?ご存知であればぜひ教えてください。

また、いったん名義預金してしまうと親は子の印鑑と通帳、子の本人証明がないと銀行でお金を引き出すことができません。そしてさらに下手をすると子から親への贈与になってしまうという変な減少が起こってしまいます。親が贈与にならないように引き出すためにはどのような注意が必要なのでしょうか?
ご存知であれば教えてください。
SENSITIVEさま。。

ご質問ありがとうございます。管理人の稲垣です。

二つのご質問ですが、まず最初の質問。。

『名義預金』ですが、名義は相続人(子)の預金であっても、実質的には被相続人(親)の預金だと判断されて被相続人(親)の相続財産に加えて相続税が課税される預金のことを言いますよね。

ということは、子の名義になった時点で親から子へ贈与が行われたということですよね。その贈与の額が年間の贈与税非課税限度額110万円を超えた場合は
翌年の3/15までに贈与税の申告をします。その申告の事実があれば名義預金とは認定されないと思われます。実際、贈与税を払って親から子へ贈与してますから。名義預金でもないんでもないですよね。

問題はその贈与の額が年間の贈与税非課税限度額110万円以内の場合です。
この場合は贈与税の申告はしません。限度額以内だから。。
これが、親の死後『名義預金』じゃないの?と税務署から疑われると思われます。

税務署は「その預金を誰が管理していたか?」と聞くと思います。
管理してたのが親なら、親が子供の名義を借りていた親の預金じゃね〜の?
という論理です。

第二の質問ですが、ちょっと意味がわからないのですが。。
実際、名義預金だったので、本来の預金の所有者である親に戻すということでしょうか?

親に戻すこと自体『名義預金』であることを認める行為になってしまいますよね。引き出す行為自体は意味がないと思いますが。

『名義預金』について難しいのは、子供の財産を預かっているだけならば課税法上は問題になりませんが(元をただせば親から子への贈与?という問題は生じますが相続税は関係してきません)子供の名義を借りているのだとしたら親の相続財産(贈与税は関係してきません)になるということです。

稲垣
ご回答にまず感謝します。前半部分で驚いたのは非課税の110万円以内の金額に対して税務署が誰が管理していたかを聞いてくるという部分でした。年間110万円以下なら非課税なのでだれでも相続税セーブのために子の名義にし節税している場合が多いと聞いているからです。誰が管理の管理ととは具体的には印鑑、定期なら証書、普通預金なら通帳の管理ということでしょう。管理の意味は置き場所、出し入れということだと推察します。子が自分で決めた置き場所で印鑑や通帳を保管し、出し入れを行っていたら問題なさそうですね。それでもほかに問題があれば教えてください。

次に新たな質問ですが私は実は親が昔(10年ほど前)から私の名前で定額貯金していた500万円あまりの証書をどうしようかと考えています。当然申告もしていません。これは自分で引き出して使ってしまえば消えてしまうのでそれが一番節税になるのでしょうか?それとも何に使ったのか税務署に問い詰められることになりやはり相続税がかかるのでしょうか?おわかりでしたら教えていただければ幸いです。ちなみにもし10年前の本無申告贈与(500万円)が時効と認められるなら幸いですが。無申告だと時効はないような気がしています。
ニョイ様、私の質問の仕方がまずく反省しています。そこでもう一度私の知識を知っている範囲で以下のとおり記載いたしますとともに間違いがあればご指摘
いただければ幸いです。

1.名義預金とはニョイさまがおっしゃるとおり、名義は相続人(子)の預金であっても、実質的には被相続人(親)の預金だと判断されて被相続人(親)の相続財産に加えて相続税が課税される預金。

2.ここで、まだ被相続人が健在の時点での贈与税についての質問をさせていただきます。年間110万円以下なら非課税で申告の必要もないので子が親からもらってしまってもあとで税務署からとやか言われることはないと思っていました。問題は親が子にやるといったかどうかだと思います。親が子にやると言っていることを証明できたなら問題はないと思います。また110万円以下ならやると言っていなくてももらってしまってよいとおもっていましたが、間違いでしょうか?

3.これは一番の大きな問題ですが、年間たとえば500万円10年前に親からやるといわれてなくて名義預金をされていた場合、10年後に年もとったのでやるよと親から言われた場合です。この場合は500万円を贈与契約書を作成し翌年3月15日までに申告し贈与税を支払えばよいと理解しています。ただし、名義預金になった時点ですでに贈与されているわけで本来はその時に贈与税は支払うべきだったのではないかと思います。これから支払っても加算税などかからないのでしょうか?

それからこれは悪いことですが、500万円を引き出して使ってしまい申告も何もしなかったら、相続の時にどうなるのでしょうか?ないものに相続税はかからないと思いますが、さかのぼって贈与税を支払えと言われることはあるのでしょうか?税務署は引き出している証拠をつかむことはできると思いますし、贈与税も申告もしていないこともわかると思います。

 したがって、年間110万円を超える場合の贈与の基本は贈与契約書作成と申告が原則でそれ以外は相続税法に違反するので使ってしまっていたとしてもあとで贈与税を払えと言われそうな気がしています。  


  上記1,2で理解の間違いや3の質問にお答えくださると幸いです。
SENSITIVEさま。。

稲垣です。再度ご質問頂きありがとうございます。

早速。。。。

1、2についてはSENSTIVEさん仰るとおり。間違いないと思います!
2について補足させて頂きますと、110万円以下で贈与税申告の必要にもないにも係らず、相続時に名義預金を疑われることがツライなぁ〜と思う今日この頃です(泣)

3ですが、ただし〜以降でしょうね。本来は名義預金になった時点で申告・納税だと思われます。ただ今回の申告納税時に現金の贈与の場合、金融機関名口座番号等の情報の記載の必要はないですから、実務的に税務署が名義預金がされた時期を把握することは無理がありますので加算税の支払いは必要ないと思います。

後半の質問ですが、さかのぼって贈与税を支払えというでしょうね。SENSITIVEさんの仰る通り、税務署は証拠を引き出すことは絶対的に可能ですから。。

したがって〜以降だと私も思います。残念ながら。。

親としては今、贈与したいが、子が贈与の事実を知ったら無駄遣いしちまうんじゃないか?それまで名義は子にしておいて管理は親がするというのは、至極まともな事だと思うんですけどね。

どうも管理者はだれか?がいつも調査の時の論点になってしまっているのが『くやしいです!』

これに対応する手法として『信託』が注目されています。今、勉強しているのですが、「名義預金」対策においては完璧です。
少しづつですがブログにアップしていこうと考えています。
もしご興味あらば、覗いていただければと存じます。

http://ameblo.jp/ina19640321/ になります。
これからもよろしくお願い致します。

稲垣浩之

ニョイ様、さっそくの返信と追加のコメントを賜り大変参考になりました。そして実際にためになりました。本当にありがとうございます。私の予測も当らずとも遠からずというところだったのだと思い少しながら問題意識の持ち方に自信もできました。名義預金の課題はいつも管理者がだれだったかなのですね。子が本当は贈与された名義預金を自分が管理していたと主張するのは税務署を相手に証明するのはほぼ不可能とは思いますが、いちいち110万円以下の金額で言われるのはうっとうしいですね。とにかく金額の大きい名義預金は素直に申告するしかなさそうですね。

ところで名義預金うんぬんでなく一般的に相続税の節税対策としては、保険の利用、相続税率より低い範囲での生前贈与、土地など資産をお持ちのかたはそれを活用して賃貸などの方法をNETで調べました。ただし資産運用はリスクもあるので素人はしないほうがよいとも思っています。3年間親がいきているかどうかわからないですがとりあえず生前贈与の策はとろうと思っています。保険の利用は親が高齢のためほぼ不可能なので。
もし、ほかにとれる対策があればご指摘いただければ幸いです。

また、遺言信託とは何か思わずNETで少々みてみますとなるほどこれは合理的なサービスだと思わざるをえませんでした。

私の親が高齢になってきたので突如質問させていただき、それにも関らず丁寧に答えていただき感謝しています。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
ニョイ様、ちょっと違う観点で今日はコメントさせていただきます。先進諸国のなかで相続税があるのは日本だけです。来年春からそれが大幅に増額されます。3代続いたらお家はなくなるとむかしから言われていたのが少しましになっていたのにこれでは日本でがんばりたくなくなりますね。

グローバルな時代、英語さえできればどこへでも行ったほうがよいかも。ヨーロッパ先進国では社会インフラがととのっていそうだ。必要なものは安い。ぜいたく品は高い。これは代表的なこと。消費税などほかの税金が高くても政府はしっかりやることをやってくれる。子供のめんどうもきちんと見てくれる。(アメリカはそういう意味では先進国ではない。)と思う人も増えてくるでしょう。

相続税は悪法だと思いませんか。争いの原因を作るのがまたよくない。
私も兄弟ともうまくいきそうもないです。勉強するほどしらべるほどいやらしい
人の夢をうばう法律だと思います。それがわかっても税務署対策ができるわけではありませんが、何代も続いて繁栄していくという夢をうばうのはどうだろうかと思います。

百姓をいじめていた時代とかわらんなあとも思います。
税法の上に政治があって政治が悪いとどうしようもないと思います。

いつか、こんな法律なくしてやりたいと思っています。

前置きが長すぎましたが、

ニョイ先生におききしたいことがあります。
たとえば不動産(おやからうけついだ古いもの)しかない、現金はあまりない人が世の中いかに多いことか?そういう人が相続税を残り少ない現金で払わされたら家だけ残っても食っていけない。
また、家は売れない時代です。土地の上に古い家がたっていたら土地の値段よりひくい値段でしか売れないし、そもそも買い手がみつけられない。
少子高齢化時代では、そのような問題がたくさん起こっている。
基礎控除5000万円だと払わなければならない人は4%だったのに。

先生は上記についてすぐどうということではないですが何か対応方針もしくは考え方をもっていらっしゃるならご教示くされば幸いです。
もちろん、現実を急にひっくり返すわけにはいきませんので今は仕方がないというのは立派な現実的方針の一つだとも思っています。やっぱり理想を言っていても仕方がなく現実的には地道な節税対策でしょうか?


相続税が日本だけというのは間違いです。

そもそも今の相続税も低すぎます。
抜け道だらけ
4%というのは公平性を欠いている
自分で資産は作る物


相続税が抜け道だらけだから、都会の真ん中で非生産的な農業を続ける。
路線価10万円のところで米作など言語道断
農業ではなく趣味の家庭菜園

土地を利用する頭脳も他人の知恵を借りる度量も無ければ土地を所有する資格は無い


貴方に喧嘩を売っているのではなく
貴方とは違う考えの人が大多数だと知ってください。
ニョイ様,
相続税がない国のほうが多いことはたしかだと思います。
ニョイさまが相続税で多く税金を集めなければならないというお考えを持って
いらっしゃるのはなぜですか? 不労所得だからですか?それだけだと私は納得できません。 親の作ったものを受け継いで育てることは立派なことだからです。

ニョイ様の根本的な考えを教えていただければ幸いです。

相続税のかわりにもっとよい税の集め方があるはずだと私は思っています。
その根本は産業を興すことだと思っています。

短いコメントですが根本思想が異なるようですのでどうかお教えくださるようお願いします。
私は素直に意見をお聞きし、至らないところ所は是正するつもりです。

まず国民が稼ぐ手段あってこその税だと思っています。
せっかくそだてたものをつぶすところが相続税にはあります。
しかしご指摘のように抜け道を利用する悪い人々もいます。
でも「相続税自体が存在するほうがよい理由」を教えていただきたく思います。
質問させて下さい。
両親が亡くなる時に家を相続する事になると思っていのですが、最近父が病気で倒れました。こういう場合、家の持ち主がなくなる前に家族の者が相続した方が良いのか、メリット、デメリットを教えてください。
宜しくおねがいします。
財産、御家族の構成により結論が異なります。

生前贈与がメリットに成る場合もあるし、御病気の状態にもよります。
もう少し、情報をください。

いち様、早速のメールありがとうございました。

父は、この春に脳梗塞で倒れ今、リハビリ病院に入院中です。この度、要支援1と認定されました。12月ごろ退院する予定(保険の事情で)です。今後家を修理して、そのまま住むか、高齢者用の住宅に移るか、まだ決まっていません。住宅を探したりしていると、本人の収入によって値段が異なるというのをよく目にします。両親は、年金プラス月12万円の家賃収入で暮らしていますが、この収入だと、家賃等の考慮をして貰えません。ゆくゆくは、家の名義も私達子供に移す事になりますが、家や土地の名義変更は、両親が生きているうちにした方がメリットになるのでしょうか。

お忙しい中、申し訳ありませんが宜しくお願いします。
メール遅くなってすみません。管理人の稲垣です。

バリバリ生きてます!残念ながら。。
多分ですけど。。来月に発表予定の民主党の税制大綱に載ってくると思われます。
施行は25年1月1日になるようです。
しかし、正直大綱のフタを開けてみないとわからないで〜す。
大綱も年内発表になるのか年を越えてしまうのか?微妙です。。

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