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相続税かかるの?かからないの?コミュの10年以上前に亡くなってるのに…

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はじめまして。
少し長くなりますが教えてください。


この度、主人の実家の老朽化と同居に伴い建替えをすることになりました。銀行とローンの話し合いの時に土地と建物が10年以上前に亡くなった義父名義のままなので相続手続きしてくださいと言われ家族で相談したところ、家は主人で土地は義母と言うことになりました。(家は主人が建ててローンも主人で借ります)この際、両人に相続税は発生しますか?義母はまだ若いのですが亡くなったらどうせ主人が相続するのだしこの際に土地も主人名義にしたらいいのに…とも思いますが相続税の負担が軽く済むようにするにはどちらがいいでしょうか?ちなみに他県にも義父名義の別荘にしていた土地建物があることがわかりもぅこの際に2件ともしっかり手続きしておきたいと思います。預貯金や生命保険は亡くなった当時、相続したらしいのですがなんでその時やっておかなかったのか…あたしは嫁なので何も言えませんが。


よろしくお願いします。

コメント(10)

>土地と建物が10年以上前に亡くなった義父名義のままなので相続手続きしてください


10年前なら相続手続きは終わっています。
(裁判でもして争っているなら別です。)
正しくは謄本の名義変更がなされていないので、名義変更手続きをしてください。
ということです。




>土地も主人名義にしたらいいのに…
土地の資産価値・相続人人数が分からないので回答が困難です。
配偶者控除が有るので基本は配偶者名義とすべきです。
その上で相続税対策を練るべきですね。

御主人の名義にすることは最も相続税が高くなる可能性が高いです。
いずれにせよ、土地の評価額や相続人人数などが分からないと・・・
> いちさん
教えていただいてありがとうございます。参考にして話を進めて行きたいと思います。
10年前でも20年前でも相続財産は未分割のままでほったらかしということはよくありますよ。
その場合は前の相続からまず始めなければなりませんね。
Kenjiさん

ほったらかしのままならどうなるか
税務署に確認してから書いてね

主が混乱するから

無知で混乱させるのは遺憾
>ほったらかしのままならどうなるか
税務署に確認してから書いてね

相続税がかからないような相続、相続税の申告不要の相続であれば、税務署の関知するところではないでしょう。一般的には相続税が発生する相続より相続税の発生しない、申告義務もない相続の方が多いわけですから。

jula さんの書いた内容から、お義父様の相続の時も当然相続税の申告をしていると判断されたのでしょうか?
遺産分割協議書を作成して申告もしているなら、通常登記も完了して手続は終わっているでしょうね。登記がそのままというのは、申告不要で遺産分割もしていないようなケースではないdしょうか。

なんで相続の手続きがすべて終わっていると即断できたのか教えてください。

相続登記って相続手続きの一環ですよね。
それが終わっていないのであれば、相続手続きが終わっているとはいえないのでは。

期限のある相続税申告と違い、登記は別にいつまでにしなければいけない、という期限はありませんし。
>義母はまだ若いのですが亡くなったらどうせ主人が相続するのだしこの際に土地も主人名義にしたらいいのに…とも思いますが

相続税申告はともかく、この記述からすると土地をだれが相続するかもまだ決まっていない、つまり遺産分割は終わっていないということだから相続は未完だということだと思われます。分割はしたけど相続登記はせずにそのまま、ということではないのですよね?

10年前なら相続手続きは終わっている、というのが、「10年も前ならいくらその時相続税が発生していようがもう時効なので関係ない」ということでしたらその通りです。

相続税の納付、申告、相続登記、個別に分けて考えないとね。相続手続きなんて言ってしまうと全部相続手続きですから。
いろいろと取り留めの無い記述で笑っちゃうけど

>なんで相続の手続きがすべて終わっていると即断できたのか教えてください。

相続手続き(申告でもいいが)の期限は何年か知ってる?

俺は君の先生じゃないからね
1、自分で調べる
2、税務署に確認する
3、それでも分からなければ教えを請う礼儀を弁え質問させていただく

最近のがきどもは、教えてもらうの当然な振る舞い


>この度、主人の実家の老朽化と同居に伴い建替えをすることになりました。銀行とローンの話し合いの時に土地と建物が10年以上前に亡くなった義父名義のままなので相続手続きしてくださいと言われ家族で相談したところ、家は主人で土地は義母と言うことになりました。(家は主人が建ててローンも主人で借ります)この際、両人に相続税は発生しますか?義母はまだ若いのですが亡くなったらどうせ主人が相続するのだしこの際に土地も主人名義にしたらいいのに…とも思いますが相続税の負担が軽く済むようにするにはどちらがいいでしょうか?

お書きになった内容のみを前提とすれば、本来相続税がかかっていたとしても相続税に関してはもう時効だから、すべての財産をご主人んが相続すれば相続が1回ですみますし税負担は最も軽くなる、と通常考えられるかと思います。

上記の内容からすると、相続人が単に遺産分割のおおまかな合意に至っただけで、まだ分割協議書作成にも至っていないと思われます。登記だけが未了になっているのではなく、お義父様の相続がまだ未了なので、まずそこを完了させてからお義母様の相続について考えることになります。

ただし思わぬところから指摘を受けることもありますから、税務署に確認するなり専門家に相談なさるなり、慎重に事をおすすめになるべきかと思います。
書類も何も見ていないし確認していませんし、前提となる事実が違っていたら全く異なる結論になります。Mixiでこのような回答があったから、というのは危険だと思います。

ご主人やあなたの立場でだけ考えればすべてご主人に、となるのでしょうがお義母様はご主人と同等の相続権者だしまだお若く老後のこともあるのでしょうから、一定の不動産等を自分の名義にしておきたいと考えるのは当然ではないでしょうか。

お互い納得されるようよく話し合われることをおすすめします。



>ちなみに他県にも義父名義の別荘にしていた土地建物があることがわかりもぅこの際に2件ともしっかり手続きしておきたいと思います。預貯金や生命保険は亡くなった当時、相続したらしいのですがなんでその時やっておかなかったのか…あたしは嫁なので何も言えませんが。

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