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憲法九条を暮らしに生かす会コミュの Change.org法務大臣へ、性犯罪における刑法改正を求めます

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Change.org上で発信されたキャンペーンについてのお知らせです。
宛先:法務大臣
法務大臣へ、性犯罪における刑法改正を求めます。 ~for a legal form for the law regarding sexual violence~


発信者:Human Rights Now, Voice Up Japan, Spring

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娘を性虐待した父親はなぜ無罪なのでしょうか?

2019年3月、19歳の女性が実の父親から性交を強いられていたケースで、父親が無罪になりました。この女性は中学二年生の時から父親から性虐待を受け続け、起訴された性交より前には父親から暴力をふるわれていたといいます。無罪判決にはどうして? と多くの人たちから疑問の声が上がりました。

このケースだけでなく、性犯罪事件について、無罪判決が続いています。無罪判決だけではなく、警察で被害届を出しても受理してもらえない、受理してもらっても不起訴になるというケースも相次いでいます。

むりやり性行為をした加害者がなぜ処罰されないのでしょうか?

内閣府の「男女間における暴力に関する調査」(2017年度調査)によると、女性の7.8%(13人に1人)、男性の1.5%(67人に1人)が、無理やりに性交などをされた経験があると答えています。ところが、警察庁によると、2018年の強制性交等罪の認知件数は1307件、被害にあった人の一握りにすぎません。さらに起訴されるケースはどれくらいでしょうか。2017年に全国の検察庁が取り扱った強制性交等罪のうち、起訴された事例は30.1%に過ぎません

なぜでしょうか。日本では、レイプ罪が成立するためには、不同意の性行為があっただけではなく、暴行・脅迫、心神喪失、抗拒不能などの厳しい要件が求められています。そのため、レイプの被害にあった女性の多くが「暴行・脅迫の証拠がない」「心神喪失・抗拒不能の証拠がない」と言われ、警察で取り合ってもらえなかったり、加害者が起訴されなかったりするなど、泣き寝入りをしているのが現状なのです。

でも、親や上司から突然性行為をされる、体がフリーズして動けない、たくさんお酒を飲まされてしまって抵抗ができない、そんな時にむりやり性行為をされても加害者が何ら罪に問われないのはおかしいのではないでしょうか。

どうしてむりやり性行為をされたことが明らかなのに「暴行」「抗拒不能」などの要件を証明しない限り、加害者は罪に問われないのでしょうか?

2017年、刑法の性犯罪規定が改正され、強姦罪は「強制性交等罪」になり、男性が被害に遭った場合も処罰されることになり、刑も重くなりました。(3年以上の懲役→5年以上の懲役)。それでも刑法の規定に「暴行、脅迫」「抗拒不能」などの要件はそのまま残されたため、未だに性被害にあっても泣き寝入りをせざるを得ない人がたくさんいるのです。

海外では、スウェーデン、イギリス、カナダ、ドイツ、米国(一部の州)などの複数の諸国で、不同意の性交をすべて「レイプ」として刑事罰の対象とするなど、被害者の視点に立った性犯罪の定義規定の改正が実際に行われています。

アジアでも、韓国や台湾では、性犯罪の成立範囲を拡大する法改正が行われました。条文上で「暴行、脅迫」「抗拒不能」などの要件を明記し、検察(被害者)側に高い立証のハードルを課している日本の制度は、国際的な潮流からしても時代遅れになりつつあり、被害者を苦しめています。

もうこれ以上、性暴力が処罰されない現状が続かないために、私たちは今こそ刑法の改正を求めます。

2017年法改正にあたり、3年を目途に再度、刑法の見直しを検討することになっています。来年はその3年後、2020年です。今こそ、もっと被害者を守れる、より良い制度を実現するために、政府は法改正の議論をただちにスタートしてほしいと切実に願います。

そこで、私たちは、法務省に対し、2020年刑法改正見直しが実現するように、以下の要件を盛り込んだ新たな改正案を来年の国会に提出することを求めます。その改正法には、以下のことが盛り込まれるようにしてください。

■強制性交等罪(レイプ)における暴行・脅迫/ 心身喪失・抗拒不能の要件を撤廃し、相手からの「不同意」のみを要件として性犯罪が成立するよう刑法を改正すること。

■監護者等性交等罪の適用範囲を18歳以上に拡大し、処罰を重くすること。

■親族、指導的立場にある者(教師・施設職員等)や上司など地位や関係性を利用した性行為に対する処罰類型を設けること。

■低すぎる性交同意年齢を引き上げ、抜本的に見直すこと。






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