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石丸幸人弁護士コミュの東京弁護士会から二回目の懲罰

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以前にも懲罰処分されています。
今回は大騒動になっていますね。

以下は東京弁護士会の公式コメントです。

https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-481.html

弁護士法人アディーレ法律事務所らに対する懲戒処分についての会長談話

2017年10月11日

東京弁護士会 会長 渕上 玲子

本日、東京弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、弁護士法人アディーレ法律事務所に対し業務停止2月、元代表社員の弁護士石丸幸人会員に対し業務停止3月の懲戒処分をそれぞれ言い渡しました。
同弁護士法人は、広告表示が改正前不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」といいます。)の有利誤認表示に該当したとの理由で、消費者庁より広告禁止の措置命令を受けましたところ、この度、当会は、同弁護士法人の広告行為が景表法に違反し、かつ日本弁護士連合会の弁護士等の業務広告に関する規程等にも抵触するものであり、弁護士法人として品位を失うべき非行であると判断し、上記のとおりの懲戒処分を申し渡しました。
同弁護士法人の広告表示は、債務整理・過払金返還請求に係る役務を一般消費者に提供するにあたり、実際の取引条件よりも有利であると一般消費者を誤認させ、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある極めて悪質な行為であり、しかも、長期間にわたって多数回反復継続されている組織的な非行と言わざるを得ません。
当会は、このような事態が生じたことを重く受け止め、今後も、市民の弁護士会に対する信頼を確保するために、弁護士や弁護士法人の非行の防止に努めるとともに、非行に対しては厳正に対処して参ります。
なお、同弁護士法人の依頼者の方が多数おられることから、下記のとおり臨時電話相談窓口を設け、依頼者からのご相談に応じております。



臨時電話相談窓口 電話 03−6257−1007
(受付時間は午前9時から午後5時まで、土日祝日を除く)

公式書面
https://www.toben.or.jp/message/pdf/171011adire.pdf

コメント(6)

懲戒請求で処分された弁護士コミュ

石丸幸人アディーレ法律事務所

http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=2400671&id=61125912

こちらに過去の懲罰事件のことを書いてあります。
今回の事件にtwitterで以下の書き込みをみかけましたが、私のような法の素人でも理解できる書き方ですね。古い発言ほど下に落ちていきますから、そちらから順に読んでください。



黒葛原 歩‏ @ATsZRA · 8時間8時間前
そんなわけで,審査請求はまず通らないだろうし,行政訴訟で覆ることもなかろうと予想している


黒葛原 歩‏ @ATsZRA · 8時間8時間前
着手金常時無料なんてことをやってる事務所が実際には殆どない中で,「今だけ」という,消費者をして消費の切迫性を煽るような文言で,着手金無料という広告を行えば,そりゃ消費者の選択自由を誤らせているという評価になるし,その規模・期間からして悪質だとされるのは,十分に理解できる


黒葛原 歩‏ @ATsZRA · 8時間8時間前
違反は軽微とか言ってる時点で,なんか石丸先生からして,どの部分が処分対象なのか分かってないような気がするんだよな。「今だけ」っていう文言が消費者たる依頼者の弁護士事務所選択に実質的に影響してない,という主張をしなきゃならないのであって,依頼者に迷惑かけてませんじゃ反論にならないよ


黒葛原 歩‏ @ATsZRA · 10時間10時間前
あと,懲戒委員会の構成は,弁護士だけでなく,裁判官・検察官・学識者(主に研究者)を含む合議体であるということは,きちんと周知されておく必要がある。弁護士が懲戒委員に入っていることはあるにせよ,個々の弁護士の好き嫌いによって懲戒の軽重が定まるという推論はできるものではない。

黒葛原 歩‏ @ATsZRA · 10時間10時間前
仮にこういう競争方法が用いられていなければ,他の要素(利便性,商品の品質,人的関係etc...)によって,別の事業者を選択できた可能性があるのに

黒葛原 歩‏ @ATsZRA · 10時間10時間前
これは景表法とは違うけど,タバコの広告規制なんか見てご覧なさい。「身体に悪いですよ」とまで書かなきゃなんないでしょうが。消費者に正しい情報を伝えるというのは,そういうことよ

黒葛原 歩‏ @ATsZRA · 10時間10時間前
だから,「この広告見たら,普通の人はこう思っちゃうでしょ。でも,実際はこうだよね。なんで本当のことを書かないの!?」という非難の仕方は,ひとつも間違っていない。

黒葛原 歩‏ @ATsZRA · 10時間10時間前
景表法という法律のモノの考え方は,広告されるサービス・財の正しい姿を消費者に伝達し,まっとうな広告によって公平な競争を実現するという理念に基づくものだから,「別に間違ってないんだからいいでしょ」というのは,いわば子どもの言い訳なのよ。
弁護士に関する特集を年に一回は行っている東洋経済からです。
msn.co.jpにも転載されていますが、一部が切れてしまっているので、オリジナルへリンクを張りました。


誰がアディーレを業務停止に追い込んだのか

懲戒請求者も驚愕、重すぎる「業務停止2カ月」


伊藤 歩 : 金融ジャーナリスト

2017年10月15日

http://toyokeizai.net/articles/-/193129

要点としては、過払返還に関する判決は数多くの人権派と呼ばれる弁護士が、最高裁で判決を勝ち取るだけではなく、その判決後の生活立て直しまで面倒をみていたものの、過払返還の広告を大量出稿しているアディーレ法律事務所等は法的成果物を利用して自社のみが儲けることにのみ専心していた。それを良しと思わない弁護士は多く、今回の懲戒委員会の決定につながったと。
なお、悪徳弁護士のデータバンクと呼べるサイトのことも書かれていますが、ヤフーブログに「弁護士自治を考える会」https://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichiiに蓄積されています。
2ちゃんねるでの拾い物


574名無しさん@1周年2017/10/16(月) 12:19:56.72ID:19aj62FO0

アディーレから契約解除のお知らせの書類きたけど、

今後は自分で対応する、
他の事務所と新たに契約する、
アディーレ事務所の弁護士と個人として委任契約する。

という3つの選択肢が与えられたんだけど、どれがいい??

弁護士費用の返金とかどうなるのかな、個々で進捗状況違うから一概に言えないんだろうけど、相変わらず電話は繋がらないし、個別に連絡がくるまで待つしかないか。お金のことが心配。。
本日現在はアディーレ法律事務所相談役という肩書になっている。
アディーレ法律事務所
田島寛明弁護士が弁護士法人の代表をになっていたこともある。
現在は代表社員 弁護士 鈴木 淳巳となっている。

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