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道路交通法の改正を知ろう!コミュの【平成22年4月19日施行】高齢運転者等専用駐車区間制度について

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『高齢運転者等専用駐車区間制度』



○高齢運転者等専用駐車区間制度とは・・・

 高齢運転者等が日常生活においてよく利用する官公庁施設、高齢者福祉施設、身体障害者施設、病院などの施設に十分な駐車場がない場合に、その施設の周辺道路に専用の駐車できる場所(「高齢運転者等専用駐車区間」といいます。)を設けて、専用の標章を掲示することによって、駐車を可能とする制度です。

 本制度は、日常生活に必要な施設の直近に、安全・容易に駐車できる専用区間を設けることによって、駐車場を探しながら運転を行う高齢者等を支援し、高齢運転者等に優しい道路交通環境の実現を目指すものです。したがって、高齢運転者等標章車以外は当該場所には駐車できません。

 ただし、すでに「駐車禁止等除外標章」の交付を受けている方は、除外標章を掲示することにより高齢運転者等専用駐車区間に駐車することができます。



○高齢運転者等とは・・・

・普通自動車の運転ができる免許を受けた70歳以上の方
・聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方
・肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方
・妊娠中又は出産後8週間以内の方
を総称して「高齢運転者等」といいます。



○対象車両は・・・
 
 対象者が運転する普通自動車に限られますが、自家用・事業用の別、届出台数に制限はありません。



○「高齢運転者等専用駐車区間」の設置場所は・・・

高齢運転者等専用駐車区間には、当トピックの始めに載せてある道路標識が設置されています。




******************************

交付された高齢運転者等標章は、全国に設置された高齢運転者等専用駐車区間で使用することができます。(道府県の専用駐車区間の設置場所については、各道府県警察本部にお問い合わせください。)

●標章の申請、届出の手続きは・・・

1 申請者

 原則として、本人による申請となりますが、高齢運転者等の運転免許証や母子健康手帳の原本を親族(親権者、配偶者又は三親等以内の血族若しくは姻族)などが持参した場合には、代理人による申請も可能です。


2 申請場所

 警察署(交通課の窓口)で申請することができます。


3 申請書類

(1) 新規申請
 ア 高齢運転者等標章申請書
 イ 運転免許証
 ウ 妊娠中又は出産後8週間以内の方は、妊娠の事実又は出産の日を証明できる書類(母子健康手帳、妊娠証明書、戸籍謄本など)
 エ 対象者が運転する普通自動車の自動車検査証の写し
 ※ イ、ウ、エについては申請の際、窓口での提示が必要となります。

(2) 再交付申請
 高齢運転者等標章を亡失、滅失、汚損又は破損した場合は、「高齢運転者等標章再交付申請書」に必要事項を記載し、都内のいずれかの警察署に届出することにより、再交付を受けることができます。

(3) 記載事項の変更の届出
 高齢運転者等標章の記載事項に変更が生じたときは、「高齢運転者等標章記載事項変更届」に必要事項を記載し、変更前の標章及び変更が生じたことを証明できる書類(運転免許証、住民票など)を添えて、遅滞なく、都内のいずれかの警察署に届けなければなりません。


4 申請時間

 平日の午前8時30分から午後5時15分まで(警視庁管内)
 * その他の各道府県については、後ほど調べておきます


5 申請及び交付にかかる費用

 無料




******************************

○高齢運転者等標章の利用方法について

・高齢運転者等専用駐車区間又は、高齢運転者等専用時間制限駐車区間に標章を掲示しないで駐車した場合
・標章に記載された車両以外の車両が駐車した場合
・高齢運転者等以外の方が駐車した場合
は、他の場所より2,000円高い反則金、放置違反金が課されます。

 「高齢運転者等標章」に記載された登録番号の車両を、高齢運転者等専用駐車区間に駐車する場合は、「高齢運転者等標章」表面に記載された登録番号が警察官などに見えるよう、車両の前面の見やすい箇所(フロントガラスのある普通自動車ではその内側)に掲示してください。

 高齢運転者等専用時間制限駐車区間に駐車する場合は、標章を掲示し、パーキング・メーターを作動させ、又はパーキング・チケットの発給を受けてください(道路標識に表示された時間内に限り駐車できます。)。

 なお、すでに「駐車禁止等除外標章」の交付を受けている方は、除外標章を掲示することにより高齢運転者等専用駐車区間に駐車することができます。

 *** 警察官などが、高齢運転者等標章を掲示した駐車車両を発見した場合は、標章が適正に使用されていることを確認する場合があります。 ***



○「高齢運転者等標章」の返納義務について

 運転免許証の取り消しを受けた方や出産後8週間を経過した方など、標章を交付された事由がなくなった場合には、速やかに、当該標章を住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならず、これに違反すると処罰されることがあります。

 標章の交付事由がなくなった方は、速やかに、用済みの標章を警察署、交番、駐在所又は地域安全センターに返納してください。



○「高齢運転者等標章」使用上の注意事項について

 高齢運転者等専用駐車区間であることを確認の上、駐車して下さい。
 標識により指定された駐車区間以外(高齢運転者等専用駐車区間に駐車枠が標示されている場合は、その枠外)に駐車した場合は、取締りの対象となります。
 高齢運転者等標章は、車両の前面の見やすい箇所に、標章記載の登録番号が見えるように掲示してください。
 標章の掲示忘れや警察官などが外部から確認できない状態で掲示された場合は、取締りの対象となります。
 標章の裏面に記載された注意事項を遵守してください。
 標章の交付を受けた高齢運転者等が現に使用中であることが必要です。対象者が単に同乗しているだけの使用は、取締りの対象となります。
 標章に記載された登録番号以外の車両での使用は、標章を掲示しても取締りの対象となります。
 現場において警察官の指示があった場合は、その指示に従ってください。
その他
高齢運転者等標章を他人に譲り渡し、又は貸与した場合は処罰されることがあります。



警視庁HPより一部転載

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/kourei_chusya/kourei_chusya.htm

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